司法書士とくの日記(ブログ)

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乙号同時申請・印鑑カード交付申請

今は昔・・・

昔、登記申請で「乙号同時申請」というものがありました。

乙号というのは謄本の交付請求のことで、

昔、登記申請の際、申請と同時に、完了後の謄本の交付請求をしていて、それを乙号同時申請といいました。

現在は(といっても平成20年頃からですが)、謄本の交付手続きは民間業者が請け負っており、登記申請するところと異なることもあって、これはできなくなっています。

乙号同時申請という言葉は現在では遺物となっています。

この乙号同時申請ではありませんが、

会社の設立登記申請や、他管轄への本店移転登記申請の際、(近くの法務局で印鑑カードが取得できない場合)会社の印鑑カードの交付申請について、返信用封筒を添付の上、登記申請と同時に申請をしています。

近くの法務局で印鑑カードが取得できる場合、例えば、本店が神戸地方法務局管内(兵庫県内)であれば、近くの西宮支局で印鑑カードが取得できますので、このようなことはあまりしません。例えば、本店が加古川市豊岡市兵庫県内)の会社設立であれば、近くの西宮支局で印鑑カードの発行を受け、そこで印鑑証明書を取得します。

他管轄へ本店移転の登記申請する場合は、移転先の法務局へ印鑑届出をし、前の印鑑カードは使えなくなり、新たに(設立と同様)印鑑カードの発行を受けることになります。例えば、神戸市から大阪市へ本店移転の場合(他管轄への移転)は、西宮支局など近くの法務局で印鑑カードの交付申請ができないので、大阪市の法務局への本店移転登記申請(神戸市の法務局経由になりますが)と同時に(返信用封筒添付の上)印鑑カードの交付申請をします。

なお、印鑑カードがあれば、証明書交付事務を行っている全国、どこの法務局でも会社の印鑑証明書の取得はできます。

前(今は昔)、印鑑カード交付申請と印鑑証明書交付請求を郵送でいっしょにしていたことがありましたが、これは法務局から「印鑑カードの交付のみにしてください。印鑑カードがあれば、どの法務局でも印鑑証明書は取得できますので、印鑑カード取得後、別途、近くの法務局にでも、印鑑証明書請求してください」とやめてほしい旨、言われたことがあります。

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