会社の本店移転の登記
他管轄法務局の所在場所へ移転する場合、
(旧本店所在場所の法務局を経由して)
本店移転先の法務局へ印鑑届出書を提出します。
この印鑑届出書につき、届出印が変わらない場合は、
届出する代表者の個人の印鑑証明書の添付は必要ありません。
印鑑証明書は不要ですが、
届出人の住所氏名の記載と押印(委任状利用含む)は必要か?
私は必要と考え、
今まで記載、押印(実印でなくてもよい)していましたが、
ここの記載はなくても
(会社法人等番号のところまでの記載のみで)
多くの法務局ではそのまま通っているようです。
補正をしてもらうほどのことではない
ということのようです。
メモ)代表者の変更と本店移転(他管轄移転)をする場合の印鑑届出書について。
旧本店管轄法務局で提出する印鑑届出書の本店は旧本店を記載し、印鑑証明書添付(登記申請書添付のもの援用可)。経由して新本店管轄法務局へ提出する印鑑届出書の本店は新本店を記載し(これは当然)、印鑑証明書は不要(旧本店で届出をした印と同じ場合、印鑑証明書は省略可能)。ただし、届出人の氏名等の記載、押印は必要(登記情報554号P.105)。他管轄法務局への本店移転の場合、新本店管轄法務局へ印鑑届出が必要だが、旧本店で届出をした印と同じ場合、個人の印鑑証明書の添付は不要(ただし、届出人の氏名等の記載、押印は必要)。
他管轄への本店移転登記(楽ちんに) - 司法書士とくの日記(ブログ)