司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

会社の印鑑カード(メモ)

会社の印鑑カードについて(メモ)


印鑑カードがあれば、
証明書交付事務を行っている
全国、どこの法務局でも
会社の印鑑証明書の取得が可能。


他管轄への法務局へ本店移転登記をした場合は、
印鑑カードは使えなくなり、
あらたに本店移転先の法務局などで申請をして
印鑑カードを交付してもらう必要がある。
同一管轄の法務局内での移転の場合は、
印鑑カードはそのまま使える。


現在、
兵庫県内の商業登記は
神戸地方法務局のみが取り扱っているが、
印鑑カードの交付については、
例えば、神戸地方法務局管内の会社(兵庫県内の本店の会社)であれば、
神戸地方法務局でなくても、その管内の支局など
(西宮支局や尼崎支局など。印鑑カードに関する事務を取り扱っている法務局。
過去、商業登記を取扱っていた法務局であると思われる)で受けることができる。
神戸市本店の会社を設立した際、印鑑カードは事務所近くの西宮支局で交付を受けたりする。


有限会社から株式会社への移行の登記
移行の登記は、手続上、
「株式会社の設立」と「有限会社の解散」
になる。
有限会社の印鑑カードは使えなくなり、
あらたに株式会社の印鑑カードの交付申請が必要となる。


解散した株式会社
代表取締役から代表清算人へ
印鑑カードの引継ぎはできる。
逆に、同一人物であったとしても、
引き継がないを選択することもできる。


商号の変更登記をする際、
印鑑(改印)届出もいっしょにするケースがあるが、
印鑑カードについては、
(代表者の交替などではないので)
引き継ぐ、引き継がないの選択はできず、
そのままカードを使用することになる。
なお、印鑑カードを新しくする場合は、
(亡失、汚損、き損を理由に)印鑑カード廃止届出をすることになる。