司法書士とくの日記(ブログ)

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ご遺骨をゆうパックで送付

当方が成年後見人となっている被後見人の方がお亡くなりになりました。

唯一連絡がとれる(高齢の)ご親族がおられますが、

(遠方であり、高齢、コロナ禍のこともあり)

火葬等の葬儀は成年後見人の方でしてほしい、

遺骨については、送付してほしいというご要望がありました。

(納骨はご親族の方でしていただける)

当方で葬儀屋さんに依頼して、ご遺体の移動、安置、火葬等の段取りをしてもらいました。火葬に立ち会ったのは私一人でした。

ご遺骨の送付については、

ゆうパックであれば送付できるようなので、そのご親族あてに、ゆうパックで送ることにしました。

箱詰めはどのようにすればよいのか?

葬儀屋さんに聞いてもよくわからないので、調べると・・・

「送骨キット」というものが販売されていることが判りました。

それをアマゾンで購入(骨壺は4寸でしたので、それ用のものを購入)

白い箱、巻段ボールの(保護用)クッション材、テープ、袋、ゆうパックの送付書(元払い用と着払い用。送付物は遺骨と印刷されており、われもの、ビンのところにチェックされている)が入っており、さらに箱詰めの説明書が付いていて、そのとおりにすればできるようになっていました。

この費用3,850円はかかりますが、楽に送付段取りができます。

埋火葬許可証、死亡診断書コピー、お写真も同封しました。

埋火葬許可証は納骨の際、必要となるもので大切なものになります。

なお、ご親族からの要望、了承があり、葬儀といっても、(お通夜、告別式はなく、お坊さんも呼ばず)直送で火葬等の必要最低限もの(早期に必ずしないといけないもの)になりますので、家庭裁判所への許可申立はしていません。

応急処分義務、事務管理の範囲かと思います。

火葬等の費用は被後見人の財産から支出(ご親族が執り行った(契約した)場合でも、納骨費用も含め、相当な範囲であれば被後見人の財産から支出するケースは多いと思います)。

死後事務など(民法改正)のこと - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

司法書士など専門職が就任しているケースは関与するご親族がおられないか、おられても関係が薄い場合が多いので、ご親族が火葬等、葬儀をする場合(でも)、(成年後見人には(基本)本人の財産から支出する権限はないといっても)火葬等の葬儀費用、納骨費用は(相続人へ財産引継ぎ前に)被後見人の財産からの支出をお願いされる場合が多く、実際、直送など最低限の火葬等費用(15万円~25万円程度)、納骨費用(10万円程度)など、(後で相続の際、問題となるようなものでなければ)成年後見人の責任で被後見人本人の財産から支出するケースはあります(そうでないとご親族に火葬等の契約で関与してもらえない)。