定款認証の公証人の手数料
株式会社
基本 手数料 5万円
資本金の額 100万円未満の場合 →手数料 3万円に(減額)
資本金の額 100万円以上300万円未満の場合 →手数料 4万円に(減額)
定款の記載から「資本金の額」が判る場合はその額、もしくは定款記載の「設立に際して出資される財産の価額」が基準。定款に「設立に際して出資される財産の最低額」記載の場合は手数料減額なしの5万円
ちなみに一般社団法人は減額なしの5万円
法務省のHPにある申請案内の定款例は、
「(設立に際して出資される財産の最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金〇〇万円とする。」
になっていますが、これですると、設立する際の資本金が300万円未満であっても減額は受けられません。
「以下」ではなく、100万円未満、300万円未満となっているので、
資本金が300万円の場合は減額が受けられない。通常、切のよい数字にすることが多いので、この辺は(よく考えられた?)微妙な設定になっています。
定款認証の手数料減額(1万円)のためだけに資本金300万円予定だったのを、299万円にしたりは、あまりないと思われます。