司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

配偶者居住権が設定できるのはいつから

f:id:tokucyan-siho:20210812121853p:plain

新型コロナワクチン接種

(集団接種のWEB予約申込みはすぐにいっぱいになるので)

8月10日から西宮市で個別接種の申込みが開始したということで、

行なっている近くの病院に予約の電話をしました。

 

予約できるかな?と思い電話しましたが、

「今からできますよ。すぐに来れますか?」

「えっ?今すぐ?」

 

近くの病院なので、「それじゃ行きます」ということで、

心の準備がまったくできていない状態で、新型コロナワクチン接種の1回目をすることができました。

(2回目は自動的に3週間後になります)

 

副反応は、熱などは出ていませんが、接種した箇所が痛いです。

 

さて(話しは変わって・・・)、

令和元年に亡くなられた方の、(これからする)遺産分割協議の中で、配偶者居住権を設定することはできますか?

という質問がありました。

 

配偶者居住権はいつできたの?


配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年(2020年)4月1日になります。

令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できます。

亡くなった日が令和2年3月以前の場合、遺産分割協議をするのが令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権を設定することはできません。

また、遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

 

配偶者居住権(登記に関してすこし) - 司法書士とくの日記(ブログ)

配偶者居住権設定の前提の所有権移転登記(通達) - 司法書士とくの日記(ブログ)