新型コロナワクチン接種
(集団接種のWEB予約申込みはすぐにいっぱいになるので)
8月10日から西宮市で個別接種の申込みが開始したということで、
行なっている近くの病院に予約の電話をしました。
予約できるかな?と思い電話しましたが、
「今からできますよ。すぐに来れますか?」
「えっ?今すぐ?」
近くの病院なので、「それじゃ行きます」ということで、
心の準備がまったくできていない状態で、新型コロナワクチン接種の1回目をすることができました。
(2回目は自動的に3週間後になります)
副反応は、熱などは出ていませんが、接種した箇所が痛いです。
さて(話しは変わって・・・)、
令和元年に亡くなられた方の、(これからする)遺産分割協議の中で、配偶者居住権を設定することはできますか?
という質問がありました。
配偶者居住権はいつできたの?
配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年(2020年)4月1日になります。
令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できます。
亡くなった日が令和2年3月以前の場合、遺産分割協議をするのが令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権を設定することはできません。
また、遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。