司法書士とくの日記(ブログ)

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効力発生前の時刻で申請(商業登記オンライン申請)

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東京などでは、新型コロナに感染した方で、救急要請しても、

なかなか行く先(病院)が決まらず、救急隊員の方が50回以上電話しても決まらない、搬送を諦めた、とか報道があります。

病床使用率なんかを見ると、60%弱で、感覚としてまだ入院は可能なのではないかと思ってしまいますが、なぜ、このような状態になっているのか(診てもらえる医師や看護師不足か)?

コロナに限らず、後見業務をしていて、救急車が到着しても、なかなか行き先が決まらない、というのはよく経験しますが、新型コロナの場合も、同じように、「(やみくもに)病院にかたっぱしから電話」(あっちがだめなら、こっちという感じ)をしているのでしょうか?

救急隊員などで、空いている受入れ可能な病院がネットなどで検索ができ、適宜、把握ができて、(入院する程度に至っていない場合は別ですが)そこから順次入院可ということはできないのでしょうか?何十カ所の病院に電話って・・・

救急車が到着しても何時間も行き先が決まらず、結局諦めたりするのは、やみくもに病院に電話しまくっている場面を想像してしまいます。

 

さて(話しは変わって)、

お盆明け、商業登記オンライン申請の補正通知が着ました。

 

会社の商号や目的などの変更をする場合

 

株主が一人だけなどの場合、

(事前に)変更することはすでに決定事項となっており、

その変更日を切の良い月初めの8月1日にしたりします。

事前に決定はしているが、8月1日変更のため株主総会を8月1日付けにする。

 

添付書類の株主総会議事録が、

例えば開催日8月1日、午前9時開催、午前9時20分閉会

となっている場合

8月1日に変更決議がなされているということで、

変更日は8月1日になります。

 

ですから、ケースによっては、事前に、変更日である先付けで議事録が作成されており、それを事前に預かるということもあります。

例えば、8月1日開催の株主総会議事録が、すでに7月25日に作成されているような状態。

これは本来、効力発生日を8月1日にしての、7月25日の決議になると思いますが、会社や他士業ですでに8月1日付の議事録が作成されており、それを事前に預かり、

8月1日になってから(変更がないことを確認して)それを添付書類として登記申請をすることがあります。

 

オンライン申請をする場合、その日の午前8時30分になれば、申請することが可能となります。前の例で株主総会議事録が開催日8月1日の午前9時開催、午前9時20分閉会となっている場合、株主総会の開催の午前9時より前に申請すると、まだ効力が発生していない時間に申請したということになるので、一応、8月1日の9時20分まで待って申請をしていました。

しかし、今回、うっかり株主総会の開催時間の午前9時より前の時刻にオンライン申請をしてしまっていました。

以前も何度かきわどい時間に申請をして、何もなく登記は完了していましたので、「日付が合っていれば、大丈夫なのだろう」と思って油断をしていました。

 (なお、今年の8月1日は日曜日で申請できませんが、日付はたとえの一例です・・・)

 

しっかり補正通知がなされました。

補正通知

登記申請書の送信時期
株主総会終結前の送信です。
株主総会 令和3年8月1日 午前9時から午前9時20分と明記
署名検証 同日 08時35分30秒
取下げの上、再申請を要する。

 

送信時間までが審査対象になっています。

言われれば確かに反論の余地はないので、従うことになります。

取下げをして、添付書類の返還を受け、あらためて再申請か・・・と思いましたが、(法務局に相談すると)すでに提出している添付書類はそのままで(返還するまでもなく)、取り下げて、オンラインで再申請するだけで大丈夫でした。

ただし、登録免許税還付のための還付通知請求・申出書の提出は必要となります。

登録免許税の還付 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

しかし、この時、(補正通知があった法務局とは異なる)他の法務局にも別の申請1件があり、同じように株主総会開催前の時刻で申請していましたが、この1件は、補正通知なく完了しています・・・

 

登記申請の委任状の日付について - 司法書士とくの日記(ブログ)