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新型コロナワクチン接種

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先月末、芦屋市の施設では、入所している高齢者に対して

1回目の新型コロナワクチン接種がなされました。

当方が成年後見人になっている方で90歳を超える方ですが、接種を終え、

(今のところ)特に副反応はないようです。

副反応(倦怠感、頭痛、発熱など)については、2回目接種や、比較的若い人の方が出る傾向にあるようです。

3週間後の5月中旬以降に2回目接種予定。

 

自宅で寝たきりなど外出が困難な人は、(必要性も含めて)どうするか。インフルエンザ予防接種のように、訪問のかかりつけのお医者さんに訪問診療の際、接種してもらえるようになればよいのだが・・・

新型コロナワクチン接種の予診票 - 司法書士とくの日記(ブログ)

新型コロナワクチン接種 - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

予防接種法

この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
予防接種法実施規則
(説明と同意の取得)
第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。