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実母が養母?

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めっちゃ寒くなってるけど、走ると汗は出る。
 
さて・・・
戸籍を確認すると、
実の母親が、養母となっている
これはどういうこと?
(母は本当の母なの?私は養子なの?)
 
戸籍をさらに確認すると、実の父親は母とは結婚しておらず、認知で父となっており、(実の父でない)養父は母と婚姻した人である。養子縁組は養子が未成年の時になされている。
 
民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
 
したがって、配偶者の嫡出でない子(非嫡出子)を養子とする場合は、原則どおり、(配偶者の実の子であったとしても)配偶者とともに養子縁組をすることになる。
 
例えば、
A(母)の子B(非嫡出子=法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子)
AがCと婚姻(CはBの父ではない)
CがBと養子縁組する場合、Bが未成年の場合は実の母であるA(Cの配偶者)といっしょに養子縁組することになる。
養子(Aの子)Bについて、父?、母A、養父C、養母Aとなる。
実の母で、養母でもあるということになる。
 
民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者(C)が未成年者(B)を養子とするには、配偶者(A)とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
Bは嫡出でない子なので、実の母Aとも養子縁組をしなければならない。
 
もし、このケースで、共同で養子縁組しない場合は、
子Bは母Aにとって、非嫡出子のままであり、
養父Cにとっては嫡出子となり、ちぐはぐ(不自然)となる。
共同養子縁組によって、子Bは、母Aにとっても嫡出子の地位を得ることができる。
ただ、現在は嫡出子と非嫡出子の差は法定相続分でなくなっているので、実益は小さくなっている。
民法809条(嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
 
なお、夫婦が、未成年の子を養子とする場合、夫婦共同縁組が強制されているのは、夫婦が共に養親となって共同で監護、教育することが子の福祉にとって望ましいとされてるからです。