最近のニュースから 民法改正案 民法772条で、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」 とあり、この…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。