司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

法定相続情報一覧図の申出ができる人2

f:id:tokucyan-siho:20211001102014j:plain

事務所の前にカマキリがいました。

実家の篠山では珍しくもなんとありませんが、この辺では、めったに見かけません。

 

さて、法定相続情報一覧図の申出ができる人について

法定相続情報一覧図の申出ができる人(遺言執行者?受遺者?) - 司法書士とくの日記(ブログ)

まとめ

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

 

この申出ができる人

1、「法定相続人」(ただし、戸籍で確認できる者)

2、「その法定相続人の地位を相続により承継した者」

 

上記の代理人として当然できる人

1、「法定相続人の法定代理人

親権者、未成年後見人、成年後見人、(財産の管理・処分など相続手続に関する)代理権が付与された保佐人や補助人、相続財産管理人、不在者財産管理人

成年後見人であれば登記事項証明書など、その権限を証する書面が必要

2、「遺言執行者」

遺言執行者は、当初はできないとされていましたが、法定相続情報一覧図の写しを取得するニーズが高いので、法定代理人としてできるようになっています。

民法改正により、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」という規定はなくなっています。遺言の内容を実現していく権限があるということで、遺言者(被相続人)の代理人のような感じになっています。

遺言書など、その権限を証する書面が必要(法定代理人からの委任状は不要)

 

任意代理人としてできる人(申出できる法定相続人などからの委任状が必要)

委任を受け委任状を添付すれば誰でもできる訳ではなく、次の人に限られています。

1、民法上の親族

2、資格者代理人(弁護士、司法書士土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士行政書士海事代理士弁理士

親族でない友人や知り合いはできません。

士業はほぼ入っていますが、公認会計士などは入っていません(公認会計士の方でも税理士登録されていれば税理士としてできます)。

なお、この申出の委任を受けた司法書士は、職務上請求(1号)で申出に必要な戸籍等を取得することができます。