司法書士とくの日記(ブログ)

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利益相反と議事録

備忘録


株式会社甲(取締役会非設置会社)もしくは有限会社甲
取締役A
取締役B
代表取締役


B所有の不動産を甲へ
売買による所有権移転をする場合
甲の株主総会の承認が必要


所有権移転登記申請の際、
その「株主総会議事録」を添付する。


株主総会議事録に
「議事録作成者」として記名押印している人が、
代表取締役Aの場合
Aは法務局に届出している会社実印(代表印)を押印し、
その会社の印鑑証明書を添付する。


株主総会議事録に
「議事録作成者」として記名押印している人が、
(出席)取締役Bの場合
Bは個人の実印を押印し、その印鑑証明書を添付する。
(売主B自身が議事録作成者になる適否は別にして)


株主総会議事録に
「議事録作成者」として記名押印している人が、
代表取締役Aの場合で、
かつ、出席取締役としてBも記名押印している場合
Aは法務局に届出している会社実印(代表印)を押印し、
その会社の印鑑証明書を添付するが、Bは認印でも
かまわないし、印鑑証明書を添付する必要はない。


この印鑑証明書には期限の定めはない。
また、原本還付はできない。


プラス会社の登記事項証明書を添付するか、
代わりに会社法人等番号を提供する。
(もっとも、権利者甲の資格証明書としてや、
住所証明書の代わりとして
会社法人等番号を提供してあればそれと同じになる)


株主総会議事録にBの個人の印鑑証明書を
付ける場合、
義務者として添付する印鑑証明書と
兼ねることができるかどうか?
添付の根拠が異なるので兼ねることはできないとされているようだ。
原本還付不可なので、
この場合Bの印鑑証明書は2通必要ということになる。


不動産登記令
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。


印鑑証明書
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/inkanshoumei2.htm