施設のサービス利用契約書に保佐人としてサインする機会がありました。
後見人等は、契約書で、本人の負債を連帯して負うなどとなっている身元引受人にはなれませんが、身元引受人の肩書を消し、保佐人(親族でない専門職の司法書士)の職務の範囲内(権限)に限る、という但し書きのもと、サインしました。
ただ、(後で確認すると)その契約書には、右下に小さく2019.11.1とあり、身元引受人のところで、「極度額」の記載がありませんでした。
令和2年4月(2020.4.1)から施行の新民法では、(貸金に限らず)このような包括的な保証の場合は、「極度額」の記載がなければ、保証契約(の部分)は無効となっています・・・