施設のサービス利用契約書に保佐人としてサインする機会がありました。 後見人等は、契約書で、本人の負債を連帯して負うなどとなっている身元引受人にはなれませんが、身元引受人の肩書を消し、保佐人(親族でない専門職の司法書士)の職務の範囲内(権限)…
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