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預貯金の仮払い制度

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相談

「亡くなった母の、ゆうちょ銀行の定額貯金が180万円あるのですが、新しくできた制度で、上限150万円まで出金できると聞いたのですが・・・」

亡母の葬儀費用などのため、(取り急ぎ)関わっている相続人の一人である長女のみで出金したいということ。

令和1年7月1日施行の、預貯金の仮払い制度のことを言っているのだと思われる。

確かに各金融機関の上限は150万円だが・・・

 

この150万円は、法務省令で定められた各金融機関(債務者)ごとの上限で、

民法本文には、もう一つ(基本の)次の要件があります。

債権ごと(普通預金、定期預金)✖3分の1✖法定相続分

 

この相談者の方の場合、相続人は長女、長男、二男の3名ということなので、

180万円✖3分の1✖3分の1=20万円

新しくできた仮払い制度利用で、

このゆうちょ銀行の定額貯金から、(遺産分割等、他の相続人の関与なしに)相続人の一人が出金できるのは、20万円までということになります。

上限の150万円が一人歩きしているよう・・・

 

(20万円じゃ、葬儀費用に足りない・・・)

ただし、金融機関によっては、(この制度とは別に)預貯金額が少額の場合、(相続人間に争いがなく責任をもつなど誓約させるなどをして)相続人の一人(代表相続人)からの手続きで、出金を認める取扱いをしている場合もあります。

 

追(補足)

上限150万円は、各金融機関ごとの上限になります。

支店ごとではありませんので、仮に、A銀行の複数の支店に預金があっても、A銀行の支店すべてを合わせた額が基準となります(ですから、A銀行に、この仮払いを申し出た場合、A銀行は、仮払いの有無など、すべての支店の口座を確認して手続きすると思われます)

 

債権ごと(普通預金、定期預金)✖3分の1✖法定相続分

の要件で、すこしわかりにくい「債権ごと」ですが、これは預貯金の契約単位ごと、つまり、普通預金(通常貯金)であれば口座ごと、定期預金(定額貯金)であれば明細1本ごとに計算するということになります。なお、預貯金債権の額ですが、これは相続開始時を基準として計算します。相続開始後、ATMなどで一部出金されていたとしても、相続時の額で計算をします。また、この計算は法定相続分が判らないとできませんので、相続人全員が判明する戸籍が必要となります。

遺言で帰属先が決まっているような預貯金の場合は、対象外になります(ただ、金融機関に遺言の存在がわからない場合、仮払いされてしまうケースは考えられますが・・・)。

 

民法第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごと法務省令で定める額を限度(*これが150万円)とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

(過去ブログ)

令和1年7月1日施行

預貯金の仮払い制度

遺産分割前でも一定の預貯金債権の行使が可能に(民法909条の2)

(1)家庭裁判所の関与なし

債権ごと(普通預金、定期預金)3分の1×法定相続分

上限は法務省令で定める150万円(債務者ごと、金融機関ごと)

〇〇銀行に普通預金600万円、定期預金900万円

相続人が子二人(AとB)の場合(法定相続分 各2分の1)

Aが〇〇銀行に出金を求める場合

普通預金600万円×3分の1×2分の1=100万円まで

定期預金900万円×3分の1×2分の1=150万円まで

ただし、上限は150万円なので、

〇〇銀行では、普通預金で100万円出金した場合、

定期預金は50万円までしか出金できない。

ただし、上限150万円は「債務者ごと」なので、〇〇銀行で上限の150万円に達しても、他の銀行に口座がある場合、他の銀行への出金依頼は可能

権利行使された預貯金債権は一部分割により取得したものとみなす。

施行日前に開始した相続についても、施行日以降の行使可能

 

(2)家庭裁判所の関与で仮分割

家事事件手続法 第200条第3項

第200条
2項 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3項 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない
 
この家庭裁判所の仮分割の仮処分は、民法909条の2のような金額の制限はありませんが、「遺産分割の審判、調停の申立(本案係属)」「必要性」「他の相続人の利益を害しない」の要件があり、仮処分なので他の相続人の意見も聞いた上なされるため、取り急ぎ、必要な預貯金を出金したいという場合は、まず、民法909条の2の利用を検討することになります。