司法書士とくの日記(ブログ)

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外務省の所在調査

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嫁さんが韓国ドラマにはまり、

録画した韓国ドラマをいつも見ています。

あまりにも、いつも見ているので、私もちらちら目に入ります。

韓国の女優さんって、本当に(美人で)スタイルが良い人が多いと思います・・・

 

さて(話しは変わって)、

相続手続きが必要なため

まったく縁のない相続人を調査

 

戸籍の附票で、最後の住所が外国になっている。

(戸籍の附票には国名はあるが、具体的な住所は載っていない)

 

外国に住所がある・・・

 

(他の相続人や親族は)

その相続人とは、まったく、つき合いがなく、つき合いがあった人もわからない。

 

手掛かりがなく、その人の知り合いなど、まったくわからず、外国のどこに住んでいるかわからない。連絡の取りようがない。

どうするか・・・

 

そのようなとき、

(一つとして)

外務省へ所在調査というものを申込(依頼)する方法があります。

 

外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を、在外公館が保有する資料を基に調べる行政サービスのことです。

邦人のご家族やご親族からの依頼に基づく所在調査|外務省

 

その外国に住んでいる方が、外国の日本大使館等に在留届を出している場合、これで判明することがあります。

 

ただし、外国の日本大使館等の在外公館に記録がない人はやはり不明で、また判明しても、個人情報の関係で、その本人(相続人)が自分の所在情報を提供するのを拒んだ場合は、わからないままになってしまいます。

 

行方不明ということで、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをする際、

外国に住所があると考えられる人(不在者)については、事前に、この外務省の所在調査が必要となっています。

 

その他、日本での最後の住所地に行って手掛かりを探す、インターネット利用、その外国に日本人会などの日本人のための団体がある場合、そこに問い合わせるなどの方法が考えられます。

判明しない場合、遺産相続などの財産関係であれば家庭裁判所に不在者財産管理人申立てをすることになります。