司法書士とくの日記(ブログ)

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もれもれ

現在、準備中の不動産取引。
兵庫県住宅供給公社分譲の古いマンションですが、
手間取っています。
このマンション、現在は敷地権表示され、土地と建物は、登記簿上
一体化されているのですが(土地は、建物の敷地権となる)、
別に、集会室、管理人室、倉庫、電気室(共用部分)が全戸所有者の共有となっています。
これが相続登記でもれていて、取引前、早急に相続登記をしなければ
ならなくなっています。
このような共有持分がある管理人室、集会室などの共用部分は、はっきりいって
わからないのです。
分譲当初、全員の持分を一括登記しているため、
権利証書は1つしかなく、それは管理組合や理事長が保管していたり
します。この部分の権利証書は本人が持っていないことになります。
固定資産税は、かからないことが多く、かかっても、管理組合が
管理費等から支払っており、各戸所有者のところへは納付書は来ない。
本人が知らないことが多く、
固定資産課税台帳を調べたり、
コンピュータ化前の登記帳簿や建物図面を綿密に調べたり、
管理組合に問い合わせたり、
などして判明することになります。
このマンション、すでにこの共用部分が売買や相続で
多くもれています。
マンションの各戸専有部分の所有者だけれども、この共用部分の持分はない。
なくても、住むことについては支障がない。
もれていても弊害はないから「いいか」とせざるを得ないか。
いまさらちゃんとしようと思っても手遅れがほとんど。
(建物だから取り壊し等でなくなってしまえば問題消滅)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jitumumemo.htm


今回取引するこのマンション、昔の分譲の際の、
兵庫県住宅供給公社の買戻し特約が付いています。
この買戻し特約は、敷地権表示される際も一体化せず、
建物には「建物のみに関する」とか表示されます。
敷地権表示された後は、土地と建物は一体化されますが、
この敷地権表示される前の買戻し特約はまだ土地のみについても
生きています。
今回、取引でこれを抹消するのですが、
土地について、法務局で、コンピュータ化の際、
所有者(買戻し特約付き)の移記もれがありました。
今回、土地について、買戻し特約抹消の登記をしますが、
権利者(所有者)が合わないことになります。
この移記もれの訂正(職権更正)は、他にも多くあり、
すぐにはできないようです。
(買戻し特約の抹消登記ができあがるのが遅れるのか?)
この買戻し特約は大分前(敷地権表示される前)に期間が満了しています。
その期間満了の際、抹消しておけば、このようなことに
ならなかったと思われます。