司法書士とくの日記(ブログ)

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株式会社の取締役の任期短縮

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(すこし涼しくなったので走りやすくなりました)

すこし夏バテしていたので、

昨日の晩御飯は

嫁さんがすごく健康的な食事を作ってくれました(感謝)。

雑穀ご飯、茄子の味噌汁、大根と牛肉の煮物、ひじき、ゴマ油サラダ+納豆(玉ねぎ)・・・

歯の痛みがあったのも、歯医者さんできちんと被せ(クラウン)をしてもらうと、噛み合わせが正常になったためか、痛みがなくなり、普通に食事ができるようになりました(奥歯の古い被せを取って2カ月ぐらい根の治療をしていたので、その間、噛み合わせが変になって痛みが生じていたのか?)。

 

さて、話は変わって、またまた司法書士ネタ

 

取締役の任期短縮

 

例えば、定款に

 

(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

 

となっている株式会社があって(株式譲渡制限がある会社で最長の10年にしている)、

 

この規定を次のとおり定款変更

任期を10年から2年に短縮

(今後、取締役の任期を長期間にしない方がよい状況、定期的に株主総会で取締役をチェックしたほうがよい状況、が予想されるため)

 

(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

 

この取締役の任期の短縮(定款変更)は、現任の取締役にも適用されるため、現任取締役に、この2年の任期を適用した結果、すでに任期が満了しているような場合は、現任の取締役は、この定款変更時に任期満了となります(実質、任期満了前に解任したのと同じようになります)。

ですから、この定款変更に伴い、取締役(代表取締役も含む)の改選が必要となります(改選後、その役員変更の登記も必要)。

 

この定款変更時の(任期満了の)改選を避けるため、現任の取締役に、もう少し(最長の10年以内の範囲内で)任期を確保したい場合は、

 

定款変更により 

定款の附則などに追加で次のような規定を設けることが考えられます。

 

附則 第〇条 第22条の規定にかかわらず、令和2年〇月〇日に在任する取締役の任期については、令和4年開催の定時株主総会終結の時までとする。
なお、本附則 第〇条は、当該期間経過後、これを削除する。

 

とか、

 

附則 第〇条 第22条の規定にかかわらず、平成27年〇月〇日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期については、令和4年開催の定時株主総会終結の時までとする。
なお、本附則 第〇条は、当該期日の経過をもって削除する。

 

とか

 

合同会社の設立登記で就任承諾書は必要か? - 司法書士とくの日記(ブログ)