父の日に
長男から鰻を、
長女からも鰻をもらいました。
(そんなにウナギを食べたいって言ってたかな?)
さて、
合同会社の設立登記
合同会社の設立登記の添付書類として「就任承諾書」なるものが必要となる場合は?
法務省のHPの合同会社設立の例では、添付書類に「代表社員の就任承諾書」とあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252889.pdf
(原則)業務執行社員が2名以上いて、その中から代表社員を選んだ場合に、その「代表社員」の「就任承諾書」が必要になります。
社員や業務執行社員の就任承諾書は不要(出資者が社員で、社員は原則、業務執行権をもっていますので、就任承諾自体が出てこない)
例えば・・・
例1
社員が一人の場合
なので、代表社員の就任承諾書は不要
例2
社員が二人で、特に業務執行社員を定めていない場合
なので、代表社員の就任承諾書は不要
例3
社員が二人で、そのうち、一人を業務執行社員にした場合
(もう一人は業務執行権がない社員となる)
なので、代表社員の就任承諾書は不要
(なお、業務執行社員の就任承諾書は不要です)
例4
社員が三人(三人とも業務執行社員)で、
そのうち、一人(もしくは二人)を「代表社員」にした場合、
この場合は、代表社員の就任承諾書が必要になります。
ただし、不要の場合があります(下記)。
例5
社員が三人で、そのうち、二人を業務執行社員にし、
そのうち、一人を「代表社員」にした場合、
この場合は、代表社員の就任承諾書が必要になります。
ただし、不要の場合があります(下記)。
(なお、業務執行社員の就任承諾書は不要です)
それでは、例4、例5のように、業務執行社員の中から代表社員を選ぶケース(選び方)というのはどういうものがあるか? 会社法599条
1、定款の規定により、業務執行社員の中から業務執行社員の互選により代表社員を定める場合。この場合に「互選を証する書面」と「代表社員の就任承諾書」が必要となります。(平成18年3月31日民商782号民事局長通達)
2、定款自体に代表社員を定める場合。この場合は、各社員が定款に記名押印している以上、別途、代表社員の就任承諾書は要しないとされています(商業登記ハンドブック第3版622ページ)。
添付書類として就任承諾書が必要となるケースは、このように限定されています。
それでは、上記2の場合で、司法書士や行政書士が代理作成した、その司法書士や行政書士のみが電子署名している定款の場合はどうか?商業登記ハンドブックでは、「各社員が定款に記名押印している以上」とあるので、各社員が記名押印していない定款で定められている場合は、代表社員の就任承諾書は必要とも考えられます(?)。株式会社の非取締役会設置会社とパラレルに考えれば、不要?(定款で定めた場合、取締役の就任承諾書は必要だが代表取締役の就任承諾書は不要)
なお、法人が社員となっている場合で、その法人が代表社員である場合は、その職務執行者の就任承諾書などは必要になります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252889.pdf
登記事項は、業務執行社員の氏名、代表社員の住所、氏名(業務執行社員=代表社員の場合は、同じ人ですが、それぞれ登記する。業務執行権のない社員は登記されない)
印鑑証明書は、設立登記の添付書類としては不要、ただし、印鑑届出には必要。