司法書士とくの日記(ブログ)

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不動産の「評価証明書」と「公課証明書」

買主の不動産業者から、
「評価証明書ではなく、公課証明書をお願いします」
と言われました。
(当方、売主側の司法書士で、仲介がない不動産取引)


市役所で取得可能な不動産の「評価証明書」は、
登録免許税の計算に必要な不動産の評価額が記載されています。
「公課証明書」は、
それにプラスして、課税標準額や税相当額が記載されており、
売主買主の固定資産税の精算に必要となります。


登録免許税の計算をするため、
司法書士が請求するのは通常、「評価証明書」になります。
仲介の不動産業者が請求するのは「公課証明書」になります。
仲介が入っていれば、仲介の不動産業者が売主の委任を受けて、
公課証明書を取得すると思いますが、今回は、仲介がありませんので、
売主側司法書士として、買主の不動産業者から取得を頼まれました。
登録免許税の計算を考えると「評価証明書」で足りますが、
固定資産税の計算には「公課証明書」が必要となります。


売主さんから委任状をもらい「公課証明書」を取得しました。


ただし、注意点として、
公課証明書には通常、不動産の評価額も記載されており、
公課証明書で登録免許税の計算はできますが、
市によっては、公課証明書に「不動産の評価額」が
記載されていない場合があります。
公課証明書に不動産の評価額が記載されていない場合、
あらためて評価証明書を取得しなければなりません。
また、公課証明書には課税されていない物件は
記載されていないことがあります。


西宮市や尼崎市などは
評価証明書を請求すれば、
固定資産課税台帳登録(記載)事項証明書として、
評価証明書と公課証明書を兼ねたものが
交付されますので、
あまり気にしていませんでした。



不動産登記申請で、
(法定されていませんが、登録免許税計算のために添付する)
不動産の評価証明書の代わりに、
毎年、5月頃に納税義務者に送付される
固定資産税納税通知書(課税明細付)でも
OKの法務局が多くなっています。
西宮支局などは、
評価証明書、固定資産税納税通知書(課税明細付)
どちらでも、(原本還付ではなく)コピーのみでもOKになっています。


神戸、西宮、尼崎、伊丹(宝塚)など近隣の法務局は、
すべて、
評価証明書、固定資産税納税通知書(課税明細付)
どちらでも、(原本還付ではなく)コピーのみでもOK
になっています。
ただし、固定資産税納税通知書は、課税明細のところだけでなく、
納税義務者の住所、氏名が載っている表紙のところの添付も
求められます(課税明細のコピーだけだしたところ、
表紙のコピーも出してくださいと言われたことがあります)。

過去ブログ(私道の登録免許税)
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20170428