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登記の登録免許税の計算(備忘録)

登記の登録免許税の計算(備忘録)

 

評価証明書に、

 

登記地目 宅地

現況地目 私道

評価額0円

近傍宅地評価額 〇〇〇〇〇円/㎡

とある。

 

ただし、

地方税法第348条第2項第5号による

とか、

公共の用に供する道路、

もしくは公共の用に供する道路に準ずる道路

との記載がない場合、

これは公共の用に供するとして公衆用道路扱いで、

100分の30で計算できるか?

 

注意

できない場合がある。

 

(役所に問い合わせると)

地方税法第348条第2項第5号の非課税扱いではなく、

評価額は出ているが、何らかの事情で

評価額が0円になっている。だけ

(ということである)

 

この場合は、100分の30は「なし」で、

単純に

土地の地籍に、平米単価(近傍宅地評価額 〇〇〇〇〇円/㎡)

をかけて計算する。

 

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