登記の登録免許税の計算(備忘録)
評価証明書に、
登記地目 宅地
現況地目 私道
評価額0円
近傍宅地評価額 〇〇〇〇〇円/㎡
とある。
ただし、
地方税法第348条第2項第5号による
とか、
公共の用に供する道路、
もしくは公共の用に供する道路に準ずる道路
との記載がない場合、
これは公共の用に供するとして公衆用道路扱いで、
100分の30で計算できるか?
注意
できない場合がある。
(役所に問い合わせると)
地方税法第348条第2項第5号の非課税扱いではなく、
評価額は出ているが、何らかの事情で
評価額が0円になっている。だけ
(ということである)
この場合は、100分の30は「なし」で、
単純に
土地の地籍に、平米単価(近傍宅地評価額 〇〇〇〇〇円/㎡)
をかけて計算する。