司法書士とくの日記(ブログ)

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住民票に本籍の記載が必要なケース

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新型コロナウイルスの影響は、マラソンを中止するかどうか・・・なんてレベルを超えてしまいました。

いろいろな研修、イベント、フォーラム、集会等の中止の案内がきます。

当方が成年後見人等になっている方が入所している各施設から、3月いっぱいまでか当面の間、面会禁止になった旨の連絡があります。

成年後見人の方で「(被後見人の入居者が外出する際につける)マスクを用意してください」という施設もありますが、現在マスクは入手困難な状況・・・(ネットでは1万円以上になっています)

新型コロナウイルス感染ではありませんが、急に入院することになった被後見人の方の入院手続きに病院に行ったところ、マスク着用でない人は病院に入れないということで、マスクなしで行った成年後見人の司法書士が病院に入れなかったという話を聞きました。

 

感染者は、軽症者が多いようなので、検査していないだけで、感染している人は実は多いのではないかと危惧します(高齢者が重症化しやすいというのが心配)。

厚生労働省

新型コロナウイルスに感染した人は、ほとんどが無症状ないし軽症であり、既に回復している人もいます。

WHO

感染者のうち軽症は80%、重症14%、致死率は2%、SARSやMERSほど「致命的ではない」

 

さて、また、話はまったく変わりますが・・・

司法書士ネタ)

不動産の登記申請で住民票を添付する場合、その住民票に「本籍」の記載が必要となる場合はどのようなケースか?

 

1、相続登記で被相続人(亡くなられた方)を特定するため添付する場合

登記簿上の住所と本籍が異なる場合、不動産の登記名義人(住所と氏名が登記されている)が被相続人と同一人物かどうかを確認するために、被相続人の除票か戸籍の附票を添付する場合がありますが、除票を添付する場合は、この除票には(戸籍の本籍と同一かどうか確認するため)本籍の記載が必要となります。

被相続人との同一性(2) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

2、氏名の変更登記で、氏名の変更が判る戸籍といっしょに住民票を添付する場合

氏名の変更登記で、登記簿上の住所と添付する戸籍の本籍が異なる場合、上記1と同様に(登記には住所と氏名しか記載がなく)同一人物か判りませんので、住民票か戸籍の附票を添付します。住民票を添付する場合は、戸籍との関連で本籍記載のものを求められることが多いです(ただし、これは明確な先例はないようですが)。

 

上記2つが(戸籍を添付する登記で、登記簿上の名義人との同一性判断のため)、住民票に「本籍」の記載が必要なケースになります。

 

その他

3、相続登記で不動産を取得(相続)する相続人の住所証明書として住民票を添付する場合

このケースでも実務上は本籍記載の住民票を取得することが多いと思いますが、住所証明書としては印鑑証明書(遺産分割協議書に添付する印鑑証明書)でも代替できるとの比較からも、必ず本籍の記載が必要という訳ではありません(戸籍との関連は、一応、住民票の氏名と生年月日で同一性を確認できる)。ただし、法務局の一般の方向けの相続登記の案内なんかには「本籍記載のもの」となっていることがあります。

 

(当事務所HPより)

「相続登記に必要な書類について

戸籍謄本上の本籍の記載と遺産分割協議書(又は特別受益証明書)における相続人の住所の記載とが異なる場合でも、その戸籍謄本における氏名及び生年月日が右の遺産分割協議書に添付された印鑑証明書における記載と同一であり、その同一性が確認され得る限り、別に住民票抄本(又は戸籍の附票の写し)を提出する必要はないものとされる(要旨)。(昭和43年3月28日民事三発第114号・民事局第三課長回答)

相続を原因とする所有権移転登記申請書に添付する相続人の住所証明書としては、本籍の記載が省略されている住民票の写しであってもよい(要旨)。(登記研究524号167頁)

 ただ、実務上は、確定的に同一性を確認できた方が望ましいので、できるだけ相続人の本籍の記載のある住民票写しを取得する。実務(補助者時代)では必ず相続人全員の本籍記載の住民票を取得していたので、上記先例が司法書士試験の問題で出題された時は、しっかり間違えてしまいました。」

 

 (相続人の中には、自分の本籍が判らないという方もいますので、住民票から本籍をたどらなければならない場合は本籍記載のものを取得しますし)

相続登記で使う場合は、一応、すべて「本籍記載のもの」と案内します。

 

その他、所有権移転登記で取得する人の住所証明書として添付する場合、住所変更登記で添付する場合などは、本籍の記載は不要となります。

 

住民票の個人番号(マイナンバー)記載について

なお、登記申請で住民票を法務局へ提出する場合、「個人番号(マイナンバー)記載のない住民票を提出してください。」となっています。

また、仮に登記申請で個人番号(マイナンバー)記載のある住民票を提出する場合(望ましくはありませんが、補正とか、登記が受けつけられない、却下とかにはなりません)、申請人側で個人番号(マイナンバー)のところをマスキングをしてしまうと登記には使えないもの(原本に細工したものとなり原本扱いされないもの)となってしまいますので、注意が必要です(閲覧などできないように法務局の方でマスキングをします)。

ちなみに、裁判所へ自己破産申立の際に添付する住民票は、世帯全員のもので、本籍、続柄記載の省略のないものを求められます(ただし、個人番号(マイナンバー)の記載はないもの)。登記で住民票に続柄の記載を求められることはありません(もちろんあっても支障はありませんが)。

個人番号(マイナンバー) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/jitumumemo.htm

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/souzoku.htm