司法書士とくの日記(ブログ)

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遺言による相続登記(オンライン申請のPDFファイル)

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(コロナ太り・・・)

若い頃は、

痩せていて、なんとか太れないかと思っていましたが、

ガリガリ体形が恥ずかしく、体重はすこしサバを読んで多めに言っていました)

年を取り、年齢が50歳を超えると、簡単に体重は50キロを超え、

今は、油断すると、すぐに下っ腹に肉がつき、これがなかなか落とせません。

 

さて、(話しは変わって・・・)

不動産の遺言による相続登記

不動産登記オンライン申請(特例方式)する場合、申請の際にPDFファイルで添付する登記原因証明情報は何を添付するか?

遺言によらない、遺産分割協議書、特別受益証明書、遺産分割調停審判などの場合は、「相続関係説明図のみ」をPDFファイルで添付していますが、

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/h201112.pdf

(平成20年11月12日法務省民二第2957号)

遺言による相続登記の場合は、当初、よくわからなかったので、遺言書、被相続人の除票か戸籍の附票、死亡の記載のある戸籍、相続人であることが判る戸籍、相続人の住民票を(登記原因証明情報等のすべてを)PDFファイルにして添付していました。

遺言による相続登記の場合は、すべての法定相続人が判る戸籍等は不要で、遺言によって取得する相続人だけが、相続人であることが判ればよいので、取得しない相続人(の多く)は不明となっています。

ですから、相続関係説明図を作成する場合、被相続人と遺言によって取得する相続人のみしか記載することができません。

こんな簡単なものでよいのかな?という疑問があったので、

当初は、上記のとおり、遺言書等、ほぼすべてのものをPDFにして添付していました。

 

しかし、その後、被相続人と遺言によって取得する相続人のみ記載された相続関係説明図だけでOKということが判りましたので、現在は、遺言による相続登記の場合も、不動産登記オンライン申請(特例方式)する際の登記原因証明情報のPDFファイルは、(遺言書、戸籍等は添付せず)「相続関係説明図のみ」を添付しています。オンライン申請の際に登記原因証明情報をPDF化して添付する理由は、「架空の登記を防止する」ことなので、相続のように登記原因が明確であれば、登記原因証明情報となるすべてを添付する必要はないことによります。

ただし、この相続関係説明図には「遺言による相続」と記載し、それが判るようにはしています。

 

PDFファイル

遺言書、戸籍等(ページ数が多く、かなりの分量) → 相続関係説明図(1枚のみ、スリム化)