二男がインフルを発症し、
かなりウイルスは浴びたと思いますが、
今のところ、うつっていません(発症なし)。
(予防接種の効果か、免疫力があったのか?)
さて、
不動産の所有者(登記名義人)が住所移転をした場合、
その新しい住所を登記簿に反映するためには、
住所の変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)を申請する必要があります。
この登記申請には住所の変更が判る証明書(住所変更証明書)を添付します。
日本在住の日本人であれば、住民票や戸籍の附票がその証明書になります。
外国人でも日本在住であれば、住民票で証明することができる場合があります(平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳に登録でき、住民票を取得できるようになっています。ただし、平成24年7月9日より前に住所変更がある場合など、外国人登録原票(外国人登録原票記載事項証明書)まで取得しなければならないケースもあります)。
住所変更登記をしました。
(住所変更登記は、それ単独ですることは少なく、所有権移転登記といっしょにしたりする場合が多いですが、今回は住所変更登記のみ単発での申請でした)
日本での住民票や戸籍の附票にあたるものはありません。
パスポートには現在の住所の記載はありますが、前の住所(登記簿上の住所)の記載はなく、住所の沿革を証明することはできません。
アメリカ国籍なので、日本領事館で何か取得するのも困難です。
このような場合、
(自分で証明するようなかたちしかありませんので)
アメリカの公証人(notary public)のところへ行き、
公証人の面前で
住所変更の内容(登記簿上の住所どこそこから、いついつ、どこそこへ住所移転したなど)を宣誓の上、陳述(署名)し、
それを書面(公証人が認証)にしてもらうことにより、証明書とすることができます。
これを宣誓供述書といいます(AFFIDAVIT、JURAT)。
公証人に、パスポートなどで、
その本人であることは確認してもらいますが、
陳述の内容は、本人が「間違いありません」と言っているだけで、
公証人はそれが本当かどうかのところは関与しません。
こんなんでいいの?という感じですが、
証明書としては、これしかないので仕方がありません。
登記実務(先例)では認められているものになります。
ただし、登記簿上の所有者が、この宣誓供述している人と
同一人物かどうかのところはわかりませんので、
(宣誓供述の中に、それ(私は登記簿上のだれそれと同一人物である旨)が含まれていたとしても)
別途、所有権の登記済証(権利証書)などの添付は求められます。
今回は、住所変更の経緯を述べた宣誓供述書(公証人が認証)と、
所有権の登記済証(権利証書)を添付するでいけました。
追
登記簿上の住所の記載は、すべて日本語表記になります。
アルファベットは使えず、日本語のカタカナ表記となり、
アメリカ住所の場合、番地から始まり、町、州と順に広くなっていきますが、
日本語表記の場合は、逆で、国、州、町、番地の順になります。
アメリカ住所の場合、州(マサチューセッツ州はMA,カリフォルニア州はCA,など)の後に数字の記載がありますが、これは郵便番号にあたるもので、通常、登記はしません。
登記の記載
一例)アメリカ合衆国マサチューセッツ州アームストロングストリート123番地
区切りをつけたい場合は、「、」で表示(架空の住所ですが・・・)
一例)アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クロスヒルズ、アームストロングストリート123番地