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宣誓供述書(住所変更証明書)

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二男がインフルを発症し、

かなりウイルスは浴びたと思いますが、

今のところ、うつっていません(発症なし)。

(予防接種の効果か、免疫力があったのか?)

 

さて、

不動産の所有者(登記名義人)が住所移転をした場合、

その新しい住所を登記簿に反映するためには、

住所の変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)を申請する必要があります。

不動産登記の申請書様式について:法務局

 

この登記申請には住所の変更が判る証明書(住所変更証明書)を添付します。

日本在住の日本人であれば、住民票や戸籍の附票がその証明書になります。

外国人でも日本在住であれば、住民票で証明することができる場合があります(平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳に登録でき、住民票を取得できるようになっています。ただし、平成24年7月9日より前に住所変更がある場合など、外国人登録原票(外国人登録原票記載事項証明書)まで取得しなければならないケースもあります)。

 

今回、アメリカ在住のアメリカ国籍(日本から帰化)の方の

住所変更登記をしました。

(住所変更登記は、それ単独ですることは少なく、所有権移転登記といっしょにしたりする場合が多いですが、今回は住所変更登記のみ単発での申請でした)

 

アメリカ在住のアメリカ国籍の方の住所変更の証明書は何か?

日本での住民票や戸籍の附票にあたるものはありません。

パスポートには現在の住所の記載はありますが、前の住所(登記簿上の住所)の記載はなく、住所の沿革を証明することはできません。

アメリカ国籍なので、日本領事館で何か取得するのも困難です。

 

このような場合、

(自分で証明するようなかたちしかありませんので)

アメリカの公証人(notary public)のところへ行き、

公証人の面前で

住所変更の内容(登記簿上の住所どこそこから、いついつ、どこそこへ住所移転したなど)を宣誓の上、陳述(署名)し、

それを書面(公証人が認証)にしてもらうことにより、証明書とすることができます。

これを宣誓供述書といいます(AFFIDAVIT、JURAT)。

 

公証人に、パスポートなどで、

その本人であることは確認してもらいますが、

陳述の内容は、本人が「間違いありません」と言っているだけで、

公証人はそれが本当かどうかのところは関与しません。

こんなんでいいの?という感じですが、

証明書としては、これしかないので仕方がありません。

登記実務(先例)では認められているものになります。

 

ただし、登記簿上の所有者が、この宣誓供述している人と

同一人物かどうかのところはわかりませんので、

(宣誓供述の中に、それ(私は登記簿上のだれそれと同一人物である旨)が含まれていたとしても)

別途、所有権の登記済証(権利証書)などの添付は求められます。

今回は、住所変更の経緯を述べた宣誓供述書(公証人が認証)と、

所有権の登記済証(権利証書)を添付するでいけました。

 

登記簿上の住所の記載は、すべて日本語表記になります。

アルファベットは使えず、日本語のカタカナ表記となり、

アメリカ住所の場合、番地から始まり、町、州と順に広くなっていきますが、

日本語表記の場合は、逆で、国、州、町、番地の順になります。

アメリカ住所の場合、州(マサチューセッツ州はMA,カリフォルニア州はCA,など)の後に数字の記載がありますが、これは郵便番号にあたるもので、通常、登記はしません。

登記の記載

一例)アメリカ合衆国マサチューセッツ州アームストロングストリート123番地

区切りをつけたい場合は、「、」で表示(架空の住所ですが・・・)

一例)アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クロスヒルズ、アームストロングストリート123番地

 

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