司法書士とくの日記(ブログ)

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住所変更登記で登記識別情報添付

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涼しくなってきたので、走りやすくなりました。

加古川ラソンは今年度は見送り、来年度に延期という葉書が(丁寧に)事務局から届きました。 

丹波篠山ABCマラソンは、なんと、オンラインで開催するということです。オンライン大会は令和3年2月26日から3月7日に実施。指定のGPSトレーニングアプリをダウンロードし、期間内の10日間に好きな場所で走ってもらう。参加者に記念Tシャツを、完走者には後日、動画「フィニッシャームービー」を配信する。定員は先着1万人で参加料2,500円。中止となった第40回大会の申込者は参加料500円で優先的に申し込める。12月以降に募集。

動画フィニッシャームービーって、どんなものでしょうか?

私は500円で申込できるので、参加してみようと思います。

 

さて、(話しは変わって)

不動産登記

所有権登記名義人の住所変更登記で、

登記簿上の住所(沿革)が(除票や戸籍の除附票が保存期間経過のため破棄などで)公文書で証明できない場合

保存期間が原則5年なので実務ではよくあります(中には10年とか、もっと長い期間保存してくれている役所もありますが・・・)。

(*ただし、令和1年6月20日からは、保存期間が150年となっています)

 

例えば、

登記簿上の住所が、A

現在の住所がCの場合で、

A→B→Cと住所移転

B→Cは現在の住民票などで証明できるが、

除票などが保存期間経過で破棄されており、A→Bが証明できない場合

(Aが海外の場合も含む)

 

上申書(実印押印、印鑑証明書添付)

(登記の申請人が、不動産の登記簿上の所有者と同一人物であり、その登記簿上の住所に誤りはなく、そこから住所移転により、現在の住所に至ったことが間違いない旨の上申)

を添付し、

 

プラス

不動産を取得した際の「登記済証」(権利証書)もしくは、「登記識別情報」

を添付して、登記が通るようにします。

 

その他

「登記済証」(権利証書)もしくは、「登記識別情報」が紛失等でない場合は、固定資産税納税通知書不在籍不在住証明書を添付する場合もあります。

 

要するに、住所変更の申請人が、その登記簿上の所有者と同一人物かどうかを疎明する必要があるということです。

 

疎明資料の有効性の順は、おそらく次のようになるのではないかと思います。

1、「登記済証」(権利証書)もしくは、「登記識別情報」(登記識別情報通知書)(これを持っている、もしくは判っているということは、登記名義人である可能性が高い)

2、固定資産税納税通知書(役所が、固定資産税課税のため原則、所有者あてに送るものなので、表紙の宛名(住所、氏名)や所持していることにより、疎明資料となる)

3、上申書(自己申告なのですこし弱い)

4、不在籍不在住証明書(登記簿上の住所で登録はない、という消極証明なので弱い)

 

住所変更登記ではなく、相続登記の場合の被相続人と登記簿上の所有者との同一性は、「登記済証」(権利証書)があれば、それで確認できるとされています。

被相続人との同一性(1) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

では、このようなケースで、

登記済証は、紙ベースなので、そのまま添付はよいとして、

登記識別情報は?

オンライン申請でない場合は、登記識別情報通知書(シールをはがしたもの)をコピーして添付するのが一般的だと思われます。

 

住所変更登記のオンライン申請で、登記識別情報を提供する場合は・・・

 

申請人のところの名義人情報追加で、「識別情報提供区分」を追加すれば、

登記識別情報提供の有無と、「登識提供様式作成」のボタンが出るので、

これで(所有権移転登記と同じように)登記識別情報提供様式を作成して、添付することができます。

 

宣誓供述書(住所変更証明書) - 司法書士とくの日記(ブログ)