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相続人はアメリカ人

相続人はアメリカ人


不動産登記
相続人がアメリカ在住の「アメリカ国籍の方」(元日本人)
のケース



不動産の相続登記(遺産分割協議あり)
をするにあたり、
アメリカ国籍の方(日本在住でない)の場合、
「印鑑証明書」がありませんので、


遺産分割協議書(遺産分割証明書)に
サインをいただき、
そのサインにつき、
アメリカの公証人(Notary Public)の認証による
「署名証明書(サイン証明書)」
(自己の署名に関する宣誓供述書(affidavit)、
「私(公証人)の面前において、
記載の本人であることを法定証拠により示し、
宣誓の上、署名したことを証明します」としたようなもの)
を取得してもらうことになります。
印鑑証明書のようにサインする書類とは独立した
名証明書(サイン証明書)でもいけるようですが、
照合がむずかしいということで、
遺産分割協議書(遺産分割証明書)と合綴された
名証明書(サイン証明書)が望ましいとされています(合綴式)。


そして、その方が不動産を取得される場合
「住所証明書」が必要になりますが、
アメリカ在住の方の場合、
公証人(Notary Public)の認証による宣誓供述書(affidavit)
(どこそこに居住していることに相違ない旨の宣誓)
などがそれにあたります。


合綴式の署名証明書(サイン証明書)の場合
住所の記載がないのが通常で、中には生年月日の記載の
ないものもあります。
上記の住所についての宣誓供述書(生年月日も記載あり)
があれば良いですが、
その方が不動産を取得しない場合で、
住所がなく生年月日もない署名証明書のみの場合、
人の同一性の確認はこれで大丈夫かな?と思うことがあります。
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20080722


最近した相続登記で、


相続人の方は
アメリカに帰化されていますが、
国籍喪失届をされておらず、
日本の戸籍がそのまま存在していました。
この場合、帰化を証明するため、
帰化証明書原本自体(原本還付可)か、
原本を提供(送付)するのが嫌な場合、
帰化証明書コピーに
コピーに相違ない旨を宣誓し、署名したという
アメリカの公証人証明書付きの
ものを登記の際、添付することになります。
さらに
(戸籍上の者と帰化した者の同一性を
確保するため)他の相続人の
帰化した旨の上申書を求められる場合もあります。


その署名証明書や
帰化証明書コピー宣誓供述書ですが、
証明した公証人の方が日系の方のようで、
なんと、
英語ではなく日本語での証明書になっていました。
日本語の訳文不要!
(ただし、帰化証明書自体は英語でしたので
その訳文は必要でした)


そして、署名証明書のサインですが、
なぜか、サイン自体がローマ字ではなく
漢字表記になっています。
アメリカに帰化されていますが、
名前は漢字を使用されています。
国籍喪失届をしていないので、戸籍上の
漢字氏名を使用?)


登記する際は、この漢字をカタカナに直して
登記するのか?
と思いましたが、
漢字のままでOKでした。


今回、その署名証明書には
住所が明記されていましたので、
別途、住所証明書にあたる宣誓供述書を
取得する必要がないかもと思いましたが
やはり必要でした。


なお、
アメリカ在住の「日本国籍の方」の場合は、
アメリカの日本国大使館か日本国総領事館で、
同じような署名証明書を取得してもらい、
住所証明書にあたるものは在留証明書になります。
(また、翻訳が必要になりますが、
アメリカ国籍の方と同様、
現地の公証人(Notary Public)において、
「署名証明書(サイン証明書)」(自己の署名に関する宣誓供述書(affidavit))
や、「居住証明書」(住所に関する宣誓供述書(affidavit))
を取得するでもよいようです)


http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/gaikokusouzoku.htm