司法書士とくの日記(ブログ)

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45 m2 23はダメ?

(細かい司法書士ネタ。今日は司法書士の日)
不動産登記の不動産の表示で、
地積や床面積は平方メートルになっていますが、
その表示方法について・・・


例えば
45.23の場合
どこに、どのように単位を書くか


45.23平方メートルや、
45.23m2といった表示が考えられます。


また、不動産登記オンライン申請の場合は、
(不動産番号で特定せず、
具体的な不動産を記載する場合)
必ず(強制的に)45・23平方メートル
になります。
点はなぜか中点になります。


登記簿通りに記載するということあれば、
45m223
という表示方法もあります。
.のところにm2(平方メートル)を入れています。
登記簿の記載がこのような表記に見えるからです。
登記簿(登記記録)では、
小数点のところは、点点点点で区切られていて、
その上にm2(平方メートル)表示があります。


実は、私はこの表示方法(45m223)を今までずっと
(まったく疑いもせず)やってきました。
補助者時代からこうだったと思います。
(確か補助者の頃(その頃の登記簿は漢数字で縦書きでしたが)、
先生から、登記簿通りに記載する場合、
これが正しい表記だと教えられたと思います)
登記申請書、登記原因証明情報等の
不動産の地積や床面積は、すべて
45m223でしてきました。


裁判所の物件目録の記載でこれをすると、
訂正を指示されることが多くなりました。


最近、ある金融機関から
この表示は間違っているのではないか
という指摘を受けました。
(20年以上司法書士をしていますが)
法務局や、金融機関からこのような指摘を受けたことはなく、
かるいショックを受けました。
(長年当たり前のようにしてきたことが実は間違っていた?)


法務省の不動産登記申請書の雛形は、
オンラインに合わせて「45・23平方メートル」
になっています(中点平方メートル表記)。
登記完了証の表記もこのようになっています。


あらためてネットなどで調べると
45.23平方メートルや、
45.23m2といった表示がほとんどです。
45m223という表記はあまりありません
(でもまったくない訳ではなく、
司法書士のHPでこの表記が載っているものがあります)。


平成10年頃、公共嘱託登記司法書士協会でしていた
申請は、漢数字縦書きでしたが、四五m2弐参と表記していました。
また、別れの登記で、相手方司法書士が作成する
登記原因証明情報が、45m223の表記に
なっていたことはあります。
抵当権設定契約証書に、
他の司法書士が記入した不動産では、
45m223の表記は見かけていました。
公正証書遺言では、見かけませんが、
不動産鑑定評価書でこの表記がなされていました。


しかし、(間違いとまでは言えないと思いますが)
どうも(特に最近は)一般的な表記ではなさそうです。


登記簿に合わせるという意味で、
この表記を使っている司法書士
私を含め、一定数いた(いる)のだと思いますが、
最近は少なくなっているよう?で、


(こだわりはないので)
いらぬ指摘を受けて、もめるより、
次回からは、
45.23m2もしくは45.23平方メートル
の表記でいこうと思いました。