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不動産の遺産分割(換価分割、代償分割について)

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12月15日(日)

初めてですが、三田国際マスターズマラソンのハーフに参加しました。

(情報どおり)アップダウン(坂)が多く、登りは確かにしんどいですが、割と距離がある急な下りで、(すこし)高速を楽しめました。参加賞が地元特産品(煎茶、おもち、味噌)でよかったです。

 

さて、本題・・・

 

不動産の遺産分割(換価分割、代償分割について)メモ

(例)相続人ABC

1、換価分割

不動産を処分(売却)して、売却代金を分ける方法。

例えば、ABCが3分の1ずつ平等に分ける場合

(1)相続による名義変更(登記)

A3分の1、B3分の1、C3分の1にする。ABC全員が売主として関与

遺産分割協議書の1例

1 相続財産中、次の不動産は、換価分割のため相続人ABCが3分の1ずつ相続(取得)するものとする。

不動産

2 相続人ABCは、上記1の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(仲介手数料、登記費用等)を控除(支払)した残額を、相続人A、相続人B、相続人Cがその持分(各3分の1)の割合で取得する。

 

もしくは、(売却の合意はできているとして)単純に

1 相続財産中、次の不動産は、相続人ABCが3分の1ずつ相続(取得)するものとする。不動産

 

(2)相続人が多数、相続人が海外など遠方に住まいなどがあり、売却手続きを簡便にするため、相続人のうち、(便宜上)一人の名義にする場合もあります(その一人に売却等を一任してしまうかたち)。

遺産分割協議書の1例

1 相続財産中、次の不動産は、相続人Aが換価分割のため取得する。

不動産

2 相続人Aは、上記1の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(仲介手数料、登記費用等)を控除した残額を、相続人A、相続人B、相続人Cが各3分の1の割合で取得する。

3 相続人A、相続人B、相続人Cは、上記1の不動産売却に伴う譲渡取得税について、上記2記載の各取得割合に基づく申告納税を行うものとする。

注意点

売却の便宜のため一人名義にした場合、その一人が勝手に他の相続人の知らない間に売却などしてしまう(そういうことができてしまう)リスクがある(信頼関係が必要)。

譲渡所得税が、名義になった その一人に課税される可能性がある(事前に税理士等に相談要)。

 

2、代償分割

相続人の一人(一部の人)が相続して、他の相続人には金銭で精算する(代償金を支払う)。

遺産分割協議書の1例

(代償分割)

1 相続財産中、次の不動産は、相続人Aが相続(取得)するものとする。

不動産

2 相続人Aは、上記1の不動産を相続する代償(代償金)として、〇年〇月〇日までに、相続人Bに〇〇〇円、相続人Cに〇〇〇円支払うものとする。

注意点

Aに代償金を支払う資力が必要

代償金をいくらにするか話し合いが必要

 

その他、分け方はいろいろある。

分ける割合などは話し合いで決める。

税金については、税理士、税務署に相談。