司法書士とくの日記(ブログ)

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保証委託契約にもとづく

こまかい些細なこと


本日、
抵当権設定登記申請をした法務局から


抵当権設定契約証書(登記原因証明情報)に
「保証委託契約にもとづく」
とありますが、
申請書には「基づく」と漢字になっています。
ひらがなでなく
これでよろしいでしょうか?


という電話がありました。


うーん?
「もとづく」と
「基づく」
できるだけ
登記原因証明情報の抵当権設定契約証書どおりに
記載するという意味でしょうか?


昔、抵当権設定契約書に
「保証委託契約により・・・」となっているので、
申請書も「保証委託契約による」としたところ、
登記はなぜか「保証委託契約に基づく」になっていました。
法務局に聞くと、当庁はこれで統一しています
とのことでした。
(金1850万円を金1,850万円とかならず点が
記載されている法務局もありました)


抵当権設定契約書には、
「平成28年6月6日付保証委託契約」とあっても
(申請書にそう記載しても)、
登記は「平成28年6月6日保証委託契約」と「付」は削除になります。


抵当権設定契約書には、
「求償権」とあっても
登記は「求償債権」になります。
(申請書に求償権と書くと補正になるか?)


抵当権設定契約書には、
「損害金 年14.6%の割合」とあっても
登記は「損害金 年14・6%」と中点にされるや、
「の割合」は削除になります。


抵当権設定契約書には、
「年365日の日割り計算」とあっても
(申請書にそう記載しても)、
登記は「年365日日割計算」となります。


登記原因証明情報どおりというのなら
この辺はどうなのでしょうか?


(実務で一番多い保証会社が求償債権のみを担保する場合)
「年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定」
「年月日保証委託契約による求償債権年月日設定」
の(内容は同じですが表記の点で)2種類があると思っているのですが、
保証委託契約にもとづく求償債権
って、
ひらがなの記載例ってあまり見たことがないな。



まあ、どちらでもいいような・・・
「基づく」で登記されて、
金融機関から
「もとづく」にして下さい。
と言われることはないと思うし・・・


法務局からの電話は「補正か?!」と思い
ドキッとするので、できればこのようなことで
電話は避けてほしいと思いました。


(要旨)主債務が特定し、保証契約が締結されている場合の、いわゆる委託による保証人の求償債権を担保するために抵当権を設定する旨の保証委託契約書を登記原因証書として、抵当権設定登記を申請することができる。なお、この場合の登記原因は「年月日保証委託契約による求償債権の年月日設定契約」とするのが相当である。(昭和47年11月1日民3第8118号・民事局長通達)

(要旨)住宅ローンの保証委託契約に基づく求償債権担保のための抵当権設定登記の原因の記載としては「年月日保証委託契約による求償債権の年月日設定」とするのが相当である。(登記研究345号79頁)

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