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新元号

元号 令和

(一句)万愚節迷惑メールで知る元号

 

会社の吸収分割契約書で、

効力発生日が(5月以降なので)早速、令和元年〇月〇日となっていました。

(ただ、これは公表されただけで、令和の施行は5月1日なので、4月の段階での将来の日付としては、まだ平成(かもしくは西暦)を使うのが無難かと思いましたが・・・。独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権設定契約書なんかは、利息年〇〇%ただし、平成36年〇月〇日から年〇〇%となっています)。

 

さて、

会社の減資、合併、分割などの場合、

原則、「債権者保護手続き」が必要となりますが、

その具体的なものは、官報への掲載と、

(省略できる場合はありますが)知れている債権者への個別催告になります。

決算公告をしていない会社は、

官報公告に同時に「貸借対照表の要旨」の掲載が必要になります(同時掲載)。

会社の公告する方法が官報の場合、この貸借対照表の要旨の掲載を決算公告として取り扱うことができますので(ただし、大会社は損益計算書の掲載も必要)、債権者への各別の催告書には、同じ貸借対照表を記載してもよいし、この官報公告の日付(掲載日)と頁の記載をしても、どちらでもかまいません。

ただし、官報公告の日付と頁を記載する場合は、催告は、官報公告日以降の日付になります。

 

これは、異議を述べることができる期間につき、1か月以上の期間を定めて官報公告、催告をします。官報公告と、知れている債権者への各別の催告の1か月以上の期間満了日は、一致する方が望ましいですが、一致させるのがむずかしい場合ありますので、それぞれ1か月以上の期間になっていれば、一致していなくてもよいとされています。大分前ですが(昔)、突然、電話で、他の専門家(税理士の先生だったか?知らない方)から、(官報公告ができていない状態で)減資の手続きを2週間でしてくれと言われ、理由を説明の上「できません」と言ったところ、なぜか理解してもらえず怒って電話を切られたことがあります・・・

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