会社の商号変更の登記をする際、
(必ずしなければならないという訳ではないが)
新商号での会社実印を作成して、
法務局に届けている旧商号の会社実印を
新商号のものに「改印届」するケースがあります。
(後日、別途してもかまいませんが)
通常、商号変更の登記申請といっしょに
この新しい印鑑の印鑑(改印)届出書を提出します
(代表者の個人の印鑑証明書添付要)。
この場合、
商号変更の登記申請に添付する
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
委任状
に押印する印鑑は従来の印鑑(これまでの旧商号の届出印)なのか、
今回、新しく印鑑(改印)届出をする印鑑なのか?
(議事録については特に届出印でなくてもよいので問題とはならない)
私は、
新しく印鑑(改印)届出をする印鑑を押印してもらっていました。
これで問題なくいけていました。
しかし、司法書士仲間との雑談で
「前の届出印を押してもらっている」というのを聞きました。
当たり前のようにしていることが・・・
よく考えると、
法務局の方で
改印届出の処理を
商号変更登記の処理の前にするか(この場合、新しい印鑑押印でOK)、
後にするか(この場合、旧の印鑑押印でOK)で
どちらでもいけますね。
(法務局によって異なるかもしれませんが)
前の届出印でも処理してもらえるようです。
追
商号のフリガナはどうなる?
商号変更登記の場合
申請書の商号のフリガナは旧商号(申請書の頭に記載する商号は旧商号を記載)
の上に記載するようなかたちになるが、旧商号のフリガナを記載しても
商号が変わるのだから新商号のフリガナを記載しないと
意味がないように思えるが??
その他の申請書記載事項欄に新商号のフリガナを記載してもよいのだろうか?