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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立登記

特定非営利活動法人NPO法人)の設立登記(メモ)
 
申請書
申請書の「登記の事由」の箇所に
「平成〇年〇月〇日設立の手続終了」として
認証書の到達した日を記載します。
 
登録免許税は非課税
 
申請書に
「認証書到達の年月日 平成〇年〇月〇日」を記載
オンライン申請の場合、その他の申請書記載事項に記載しています。
代理人申請の場合は、委任状にこの年月日を記載しておくのがよいと思います。
 
主な登記事項(登記すべき事項)
・「名称」
正式名称の特定非営利活動法人という文言が入っていなくても
NPO法人という文言が入っていればよい。
・「主たる事務所」
・「目的等」
目的及び事業(目的、特定非営利活動の種類、事業の種類)
定款の事業等で「第〇条の目的を達成するため」
となっている場合は、
「上記の目的を達成するため」として登記する。
・「役員に関する事項」
代表者の資格、住所、氏名
理事が複数いて、その内、代表者が決められている場合(理事長、代表理事
その理事長、代表理事だけ「理事」として登記をする。
代表権のない理事は登記事項ではない。登記の肩書は「理事」となる。
理事全員に代表権がある場合、理事全員を登記する。
・「解散の事由」
これは、定款で特別な解散事由が定められた場合に
その事由を登記する。
特定非営利活動促進法31条1項2の、特別に定款で定めた場合のみ
それ以外の総会の決議や目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、社員の欠亡などは登記事項ではない。
特別な解散事由を定めるケースは少ないので、
この解散事由を登記することはほとんどない。
(解散事由)
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 社員総会の決議
二 定款で定めた解散事由(登記事項)の発生

三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

四 社員の欠亡
五 合併
六 破産手続開始の決定
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し
「資産の総額」は前は登記事項であったが、現在は登記事項ではない。
 
添付書類
・定款
・認証書
定款が認証書に合綴されている場合は、それが定款及び認証書になります。

法務局は、設立登記の際は、原則、認証されたことが分かる定款の添付を求めますので、定款が認証書といっしょに綴られている場合はよいのですが、内閣府認証等、認証書がA4版の1枚だけのもので、定款がいっしょに綴られていないものが発行されるケースがあり、その場合、困ります。

認証書に定款が綴られておらず、認証庁(所轄庁―各都道府県、内閣府)より、認証されたことが分かる定款の交付がない場合

この場合は、しかたがないので、自己証明でいくしかありません。したがって、認証申請の際、提出した(のと同じ)定款の末尾に「これは、当法人の定款である。主たる事務所〇〇〇〇〇〇〇 特定非営利活動法人〇〇〇 理事〇〇」と記載し、届出印(設立登記の際、法務局へ届出る法人代表印)を押印したものを添付します(ページとページとの間に割印もしておきます)。

もう少し、専門的な感じで記載するのであれば、「これは、特定非営利活動促進法に基づき設立の認証を受けた当法人の定款である。平成〇年〇月〇日 主たる事務所〇〇〇〇〇〇〇 特定非営利活動法人〇〇〇 理事〇〇」など。日付はなくてもいけるようですが、証明なので日付を入れておいたほうがよいように思います。

(原本還付)

認証書は1通しか交付されていないことが多いので、認証書を原本還付してもらう必要があります。認証書と定款が合綴されている場合は、その定款も認証書といっしょにコピーして、コピーに「原本と相違ありません。特定非営利活動法人〇〇 理事〇〇 」と記載し、届出印(設立登記の際、法務局へ届出る法人代表印)を押印しておきます(代理人がする場合は代理人の記名押印)。コピーの枚数が数枚にわたる場合は、ページとページの間に割印(同じ届出印にて)をしておきます。

法務局の方が、原本とコピーを見比べて(チェックをして)、間違いなければ、原本を返還(還付)してもらえます。したがって、原本もいっしょに付けておきます。

(登記の際、原本還付をする場合は、すべて上記のようにします)

・主たる事務所を決定した設立総会議事録もしくは理事会議事録等

定款に「主たる事務所は神戸市に置く」などとなっている場合
定款に主たる事務所が具体的に最後まで定められている場合は定款で足ります。
・就任承諾書
認証の際に作成した理事長の「就任承諾及び誓約書」がこれにあたります。
(選任されたことを証する書面は定款に記載があれば定款になり、別途書類は必要ありません)
原本還付する場合は、上記のとおり
コピーして、コピーに「原本と相違ありません。特定非営利活動法人〇〇 理事〇〇 」と記載し、届出印(設立登記の際、法務局へ届出る法人代表印)を押印しておきます(代理人がする場合は代理人の記名押印)。
法務局の方が、原本とコピーを見比べて(チェックをして)、間違いなければ、原本を返還(還付)してもらえます。したがって、原本もいっしょに付けておきます。
代理人がする場合)
・委任状
 
資産の総額を証する書面(財産目録)は、現在は資産の総額が登記事項でないので、添付不要です。
 
その他の必要書類
印鑑届出書
届出印を提出する(代表)理事の「個人の印鑑証明書」(3カ月以内のもの)
印鑑カードの交付を受ける場合、印鑑カード交付申請書