司法書士とくの日記(ブログ)

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不動産登記オンライン申請(物件が存在しないという注意が出る)

不動産登記オンライン申請

 

誤った物件(他管轄物件とか、存在しない物件など)

を申請しないように、申請不動産(物件)につきシステムでチェックしてくれるようになっています。

 

しかし、

建物の表示登記が完了した後、

その建物の所有権保存登記と(根)抵当権設定登記(追加)を申請する際、

建物の表示登記は完了しているにもかかわらず、

なぜか「物件が存在しない」旨の注意喚起の表示がでてきます。

誤った登記をしているような表示がでてくるので

当初「どきっ」として、「何が間違っているの?」と

不要な確認作業をさせられてしまいます。

 

権利の登記まで終わっていないと、

この物件(建物)は「ない」として扱われているのでしょうかね?

ありがたいような、ありがたくないような・・・

  

(物件情報確認について)

申請用総合ソフトでは、不動産登記の申請において、存在しない物件に対する申請を防止することを目的として、申請書作成時又は送信時に、登記・供託オンライン申請システムと通信を行い、申請書に入力されている物件の存在有無を確認する処理である「物件情報確認」が実施されます。

 

共同根抵当権の追加設定の不動産登記オンライン申請 - 司法書士とくの日記(ブログ)