不動産登記オンライン申請
誤った物件(他管轄物件とか、存在しない物件など)
を申請しないように、申請不動産(物件)につきシステムでチェックしてくれるようになっています。
しかし、
建物の表示登記が完了した後、
その建物の所有権保存登記と(根)抵当権設定登記(追加)を申請する際、
建物の表示登記は完了しているにもかかわらず、
なぜか「物件が存在しない」旨の注意喚起の表示がでてきます。
誤った登記をしているような表示がでてくるので
当初「どきっ」として、「何が間違っているの?」と
不要な確認作業をさせられてしまいます。
権利の登記まで終わっていないと、
この物件(建物)は「ない」として扱われているのでしょうかね?
ありがたいような、ありがたくないような・・・
(物件情報確認について)
申請用総合ソフトでは、不動産登記の申請において、存在しない物件に対する申請を防止することを目的として、申請書作成時又は送信時に、登記・供託オンライン申請システムと通信を行い、申請書に入力されている物件の存在有無を確認する処理である「物件情報確認」が実施されます。