司法書士とくの日記(ブログ)

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他管轄への本店移転登記(楽ちんに)

会社の本店移転登記


法務局管轄が異なる場所への
本店移転の場合
(他管轄法務局への本店移転。
旧本店管轄の法務局を「経由して」
新本店管轄の法務局へ申請)


これまで、
旧本店管轄の法務局への申請で、
役員変更登記など他の登記をいっしょにする場合、
新本店管轄の法務局への申請で、
次のようにすることができませんでした。


新本店管轄への法務局への申請
別紙(登記すべき事項)
「本店」(新本店を記載)
「登記記録に関する事項」平成〇〇年〇月〇日(旧本店を記載)から本店移転
その他の登記すべき事項については別添登記情報提供サービスの提供結果
(もしくは登記事項証明書)のとおり


登記情報提供サービスの提供結果
(もしくは登記事項証明書)に、
この(本店移転登記といっしょにした)役員変更登記などの
結果が反映されていないためです。


ですから、
新本店管轄への法務局の申請は、
(いっしょにした申請した
役員変更登記などの結果を反映した)
会社の成立年月日を含む
目的、役員など登記事項すべてを記載して
申請しなければなりませんでした。
(これが結構手間がかかる。
特に目的が大量にある会社などは、データがない場合、
一つ一つ入力をしなければなりませんでした)


しかし、現在は、
このような場合であっても、
別紙(登記すべき事項)
「登記記録に関する事項」平成〇〇年〇月〇日(旧本店を記載)から本店移転
だけで大丈夫になっています。
残りの登記事項(新本店含む、商号、目的、役員等)は、
旧本店管轄の法務局を経由してする、
会社法人等番号で特定できる、
ということで、法務局の方で判明しますので、
記載しなくても登記をしてくれます。
非常に楽になりました。


しかし、できるようになってから、
よくよく考えてみると、
なぜ今までこれができなかったのか
そちらの方が不思議な感じがしてきます。
(これの方が法務局にとっても楽なような気がしますし)


会社の本店移転登記の登録免許税など
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20170706