他の士業の先生から一般社団法人設立登記の依頼
パラパラと定款(公証人の認証済み)を見ると、
理事会と監事の規定がある。
理事会設置、監事設置か・・・
うんっ??
・・・
定款で、理事の員数が2名以上5名以内になっている。
定款の雑則で、設立時理事が
2名しか記載がない(監事は1名(氏名)記載がある)。
理事会があるのだから、
理事は最低でも3名以上必要なのでないか。
「公証人役場では、これで大丈夫と言われた」
こちらも確信をもって言われると、
不安になるので、念のため書籍等調べてみると、
やはり定款に理事会の規定がある以上は、
理事会設置法人で、
理事会を構成するためには、理事は3名以上必要である。
公証人に確認してもらうと
「間違っていました」ということで、
定款の訂正と、もう1名、理事が必要になった。
もしくは、理事会のない法人にするか・・・
過去ブログ
商業登記(最近の改正など) - 司法書士とくの日記(ブログ)
(理事の本人確認証明書は必要)
追
なお、株式会社ですが、
定款に2種類以上の株式を発行できる規定があっても、
実際に必ず2種類以上株式を発行しなければならない
ということはない。
定款で2種類以上の株式を発行できる規定があれば
(その登記は必要となるが)、
実際に2種類以上株式を発行していなくても、
その会社は、種類株式発行会社という。
定款で取締役会の規定があれば、その会社は取締役会設置会社で、
必ず取締役3名以上が必要。
定款の規定があれば、実際にそれをしなければならない場合と、
定款の規定があっても実際にしなくてもよい
過去ブログ
商業登記(最近の改正など) - 司法書士とくの日記(ブログ)
合同会社の設立(解散の事由) - 司法書士とくの日記(ブログ)