司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

理事会設置なのに理事が2名?

他の士業の先生から一般社団法人設立登記の依頼

 

パラパラと定款(公証人の認証済み)を見ると、

理事会と監事の規定がある。

理事会設置、監事設置か・・・

うんっ??

 

・・・

定款で、理事の員数が2名以上5名以内になっている。

定款の雑則で、設立時理事が

2名しか記載がない(監事は1名(氏名)記載がある)。

 

理事会があるのだから、

理事は最低でも3名以上必要なのでないか。

 

「公証人役場では、これで大丈夫と言われた」

 

こちらも確信をもって言われると、

不安になるので、念のため書籍等調べてみると、

やはり定款に理事会の規定がある以上は、

理事会設置法人で、

理事会を構成するためには、理事は3名以上必要である。

 

公証人に確認してもらうと

「間違っていました」ということで、

定款の訂正と、もう1名、理事が必要になった。

もしくは、理事会のない法人にするか・・・

 

過去ブログ

商業登記(最近の改正など) - 司法書士とくの日記(ブログ)

(理事の本人確認証明書は必要)

 

なお、株式会社ですが、

定款に2種類以上の株式を発行できる規定があっても、

実際に必ず2種類以上株式を発行しなければならない

ということはない。

定款で2種類以上の株式を発行できる規定があれば

(その登記は必要となるが)、

実際に2種類以上株式を発行していなくても、

その会社は、種類株式発行会社という。

 

定款で取締役会の規定があれば、その会社は取締役会設置会社で、

必ず取締役3名以上が必要。

 

定款の規定があれば、実際にそれをしなければならない場合と、

定款の規定があっても実際にしなくてもよい

(将来できるということ)場合がある。 

 

過去ブログ

商業登記(最近の改正など) - 司法書士とくの日記(ブログ)

合同会社の設立(解散の事由) - 司法書士とくの日記(ブログ)