司法書士とくの日記(ブログ)

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合同会社の設立(解散の事由)

合同会社の設立登記依頼がありました。
定款はすでに作成されていました。


何を参考にされたのかわかりませんが、
定款の規定が次のようになっていました。


定款の内容


・・・社員は、
出資金額1万円につき1個の同意権、
1個の承諾権・・・を有する。
出資金額のうち1万円に満たない端数については、
同意権等を有しない。
合同会社の場合、出資の額にかかわらず、
原則1人に1個の同意権(議決権)となりますので、
このような規定を設ける意味はあります)



解散事由
社員の同意権の全部にあたる同意
・・・


となっています。


法定の解散事由は、
「総社員の同意」になりますが、
この定款では、「同意権の全部にあたる同意」
となっており、
出資金額が1万円未満の社員などについては、
同意権はないので、
法定の「総社員の同意」とは異なる規定ということになります。


ということは、
この定款の「社員の同意権の全部にあたる同意」は
登記事項ということになります。


自分が作成した定款でない場合、
よくよく読まないと、
登記事項がうっかり抜けてしまうということになります。


以前、
一般社団法人の設立で、
これも当方で定款作成したのもではなく、
すでに作成されたものをもってこられていたケースで、
次の役員責任免除の規定を登記事項として
漏らしそうになったことがあります。
「役員等の法人に対する責任の免除に関する規定」
この法人は、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条1項の規定により、
理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、
法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。


(商業登記(最近の改正など))
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20161218


なお、
当方で作成した書類ではなく、
ご本人や他の専門家が作成された書類
(議事録等、相続登記であれば遺産分割協議書など)を
使う場合、(上記のように登記事項の判断もありますが)
登記で使用に耐えうるかどうかも含め
(かなり加筆しないと登記に使えない書類も多く)
綿密にチェックする必要が生じ非常に気を使います。