司法書士とくの日記(ブログ)

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油断

株式会社の代表権のない(平の)取締役の辞任の登記

10月31日をもって辞任すると記載された

10月1日付の「辞任届」と、会社代表者の「委任状」を預かり

登記申請(オンライン申請)をしました。

法務局から補正の通知があり「なにかな?」と思い見てみると・・・

 

10月31日辞任の登記申請が、10月30日に申請されています・・・

「ガーン!」

(書類を預かったのが10月30日で、その日に申請してしまっていました)

前ブログで

「(司法書士からすると)当たり前のこと」とまで書いているのに自ずから犯すなんて・・・

登記申請の委任状の日付について - 司法書士とくの日記(ブログ)

効力発生前の時刻で申請(商業登記オンライン申請) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

オンライン申請していましたので、オンラインで(補正のための)取下げをして

あらためて再申請をしました。

添付書類は取下げをした申請に添付したものを(いったん返却されることなく)そのまま使ってもらえますが、

委任状については、日付(委任日)が10月30日になっていましたので(私が記入したものですが・・・)、

あらためて提出が必要になりました。

(委任状に日付を入れる段階で気づけよな)

今回、(たまたま奇跡的に)委任状を2通もらっていましたので、提出していない委任状に10月31日以降の日付(委任日)を入れて提出しました。

そして、登録免許税の還付については、法務局に「還付通知請求・申出書」を郵送しました。

登録免許税の還付 - 司法書士とくの日記(ブログ)

簡単な登記だからといって、油断しないようにしないといけません。

 

(過去ブログ)

うっかり - 司法書士とくの日記(ブログ)

うっかりで済まない? - 司法書士とくの日記(ブログ)

失敗 - 司法書士とくの日記(ブログ)