株式会社の代表権のない(平の)取締役の辞任の登記
10月31日をもって辞任すると記載された
10月1日付の「辞任届」と、会社代表者の「委任状」を預かり
登記申請(オンライン申請)をしました。
法務局から補正の通知があり「なにかな?」と思い見てみると・・・
10月31日辞任の登記申請が、10月30日に申請されています・・・
「ガーン!」
(書類を預かったのが10月30日で、その日に申請してしまっていました)
前ブログで
「(司法書士からすると)当たり前のこと」とまで書いているのに自ずから犯すなんて・・・
登記申請の委任状の日付について - 司法書士とくの日記(ブログ)
効力発生前の時刻で申請(商業登記オンライン申請) - 司法書士とくの日記(ブログ)
オンライン申請していましたので、オンラインで(補正のための)取下げをして
あらためて再申請をしました。
添付書類は取下げをした申請に添付したものを(いったん返却されることなく)そのまま使ってもらえますが、
委任状については、日付(委任日)が10月30日になっていましたので(私が記入したものですが・・・)、
あらためて提出が必要になりました。
(委任状に日付を入れる段階で気づけよな)
今回、(たまたま奇跡的に)委任状を2通もらっていましたので、提出していない委任状に10月31日以降の日付(委任日)を入れて提出しました。
そして、登録免許税の還付については、法務局に「還付通知請求・申出書」を郵送しました。
簡単な登記だからといって、油断しないようにしないといけません。
(過去ブログ)