司法書士会からお知らせがありました。
相続登記の非課税(租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税)
敷地権付き区分建物に係る租税特別措置法第84条の2の3第2項の「課税標準たる不動産の価額」と取扱いについて
概要
複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一つの申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及び土地D)の所有権の登記名義人になっているケース)の非課税措置の適用可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価格については、
敷地権の地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係る土地Cを目的とした敷地権の価額、Aに係る土地Dを目的とした敷地権の価額、Bに係る土地Cを目的とした敷地権の価額、Bに係る土地Dを目的とした敷地権の価額、を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかかどうか(100万円以下であるかどうか)を判断するのが相当である。
敷地権の非課税かどうかについては、区分建物AとBを別々の申請でした場合と同じように考えるということか。敷地権の土地について合計するのではないので、非課税になるケースは広がります。
登記所において、適用がないものとして教示を受け、・・・申請したものについては、補正及び登録免許税の還付手続を行うことができる場合がある・・・と書いてある。