司法書士とくの日記(ブログ)

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うっかり

土地の贈与で、
農地法の許可のことをすっかり忘れて
手続を進めていました。


相続では田や畑でも農地法の許可なく
移転登記をすることができます。
相続と同じような感覚でやっていると
ついうっかり見過ごしてしまいます。


今回は申請前に気づきましたが、
開業当初の頃、
贈与による移転登記申請後、
登記官に指摘されて気づいたことがあります。
(この時は、登記簿上が田、現況が宅地だったので、
地目変更をしてからやり直しました)


過去の失敗が生かされていません。


なんらかの理由で、
特定の子など(推定相続人)に、
農地法の許可なく」
農地を贈与したい(譲りたい)場合、
「遺言」をしておけば、
将来(遺言の効力が生じたとき)、移転することが
可能となります。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/siinzouyo.htm