司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症への対応における

「家賃支援給付金」の申請について、

お客さんから雑談がてら相談があったりしますが、結構、申請が複雑です。

家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

それが影響してか、申請件数に対して、実際の給付はまだ1割未満のようです。

例えば、サイトからの電子申請で、賃貸借契約書(PDFファイルなど)の添付が必要となっていますが、契約期間に2020年3月31日と申請日が含まれていない場合は、別途指定されている書式の「賃貸借契約等証明書」が必要となります。

賃貸借契約上、自動更新になっていて、これに当てはまるケースは多く、これで不備メールがきています。それから、よくわからないのが、この書式の「賃貸借契約等証明書」が、賃貸人の情報を書く欄で「賃貸人等 自署」となっています。自署って?・・・賃貸人が法人の場合は、法人の横判と押印が普通のような気がしますが・・・賃貸人自署になっているので、(通常、賃貸人本人が自署だと思われますが)管理会社の事務員でもOK?事実に相違ないとして賃借人でもOK??自己証明みたいなもの)

*申請補助シート記入説明書なるものには、「賃貸人(かしぬし)の自署のみ有効」となっています。

審査が厳しく、細かいところで不備メールがきているようです。

賃貸借契約書に、管理会社が賃貸人代理人として記名押印をしているが、賃貸人は記名だけで押印もしくは署名がないから不備とか(えっ?)、賃貸人と賃借人が一親等内親族ではダメなので賃貸人と賃借人の姓が(たまたま)同じ場合にも不備メールがきている?!とか・・・。

実際の賃貸借契約書なんて、それぞれ書式が異なり、途中で賃貸人が変わったとか、賃料が変わった場合の(当初の賃貸借契約書と一体となっている)確認書なんかがある場合、審査は大変です(最初から賃貸借契約書がない場合の所定の書式を添付した方が簡便でスムーズか)。

連絡先(問合わせ先)はコールセンターしかありませんが、そのコールセンターと実際に審査しているところは異なり、コールセンターに連絡しても、どのような申請がなされているかは、そこではわからない(確認できない)状態になっています(質問事項が通じない)。

誓約書に自署させ、直近の家賃支払の書類を添付させ、後で賃貸人もしくは管理人に通知までされるようなので、そこまでするのであれば(根本的な給付要件のところは別にして)賃貸借契約書の細かいところについては、そこまで厳しくする必要はないようにも思われます・・・(例えば、賃貸借契約書で自動更新となっていて、家賃支払実績があれば、契約は有効に継続していると推定できるので、別途の書類は不要にするとか)

 

家賃支援給付金給付規定 第7条4項5号(個人事業者)・第7条4項3号(中小法人)「賃貸借契約等の存在を証する書面(契約期間に2020年3月31日及び申請日が含まれるものに限る)」

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kyuhukitei_kojin.pdf?0826

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kyuhukitei_hojin.pdf?0826

 

家賃支援給付金2(ちょっとひどいと思う) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

「家賃支援給付金」の申請につき、

司法書士が支援(無償)をした場合兵庫県司法書士会から、その支援をした司法書士に対して助成金が支給されるようです。

<家賃支援給付金申請手続等支援事業の概要>

助成対象 支給対象者に対する個別の申請手続やウェブ申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認を行った司法書士の実費等を対象とする。ただし、上記司法書士が被支援者から、報酬、実費等の対価を受け取っていた場合は助成対象としない。

申請 支援活動の終了後、所定の報告書兼支給申請書、個人情報の取扱いに関する同意書を本会会長宛に提出する。支給申請に際し、支援した支給対象者から、その商号、屋号又は氏名及び本店、所在地又は住所を本会に報告することについての承諾が必要です。

助成金額 申請手続等支援活動1事案につき、金9,000円(税込)

対象期間 令和2年7月14日から令和3年1月15日まで