司法書士とくの日記(ブログ)

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代表権付与、法要

商業登記の話。
株式会社(取締役会なし)の役員変更登記で、
以下のような株主総会議事録での登記依頼があった。


第1号議案
定款変更
「取締役が2名以上ある場合は、株主総会の決議で
代表取締役1名を選定する」


第2号議案
現在役員(取締役会は設置されていない)
取締役A
取締役B
取締役C
代表取締役
で、
Aが取締役と代表取締役を辞任
Cが取締役を辞任
したことに伴い、取締役Bを
代表取締役に選任
Bは代表取締役の就任を承諾した。


上記のような場合、定款が「取締役が2名以上ある場合は、
株主総会の決議で代表取締役1名を選定する」
となっているのであるから、
取締役がBのみ(1名)となった場合、
本来、代表取締役の選任行為は必要ではなく、
Bが当然、代表取締役になると思われる。
「代表権付与」というものである。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/tokureiyakuin.htm


でも、会社は第2号議案で、わざわざ選任し、Bは
就任承諾までしているのだから、選任・就任か?
と思い、補正覚悟で「就任」で登記申請をした。

案の定、法務局から、
「代表権付与」ですという電話があった。


オンラインで申請していたので、初のオンラインによる補正ができる
と思ったが、法務局側で補正通知がうまく発信できないので、
補正なしで「代表権付与」で登記しておきますということ(ガクッ)。


昨日26日は、母の一周忌法要があった。


追(2023年)
代表権付与か就任か - 司法書士とくの日記(ブログ)