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敷地権付き区分建物の所有権保存登記で原因の記載がないケース

司法書士(細かい)ネタ

マンション(部屋)などの敷地権付き区分建物(新築)の表題部所有者が販売業者の不動産業者名になっていて、

一般の買主名義に所有権保存登記がなされている場合

不動産登記法第74条第2項による所有権保存登記の場合

通常、「年月日売買」というふうに、登記原因と日付が登記されています。

敷地権(土地)の移転を含むので、このようになっています。

 

区分建物の所有権保存登記

不動産登記法第74条第2項による所有権保存登記)

所有権保存

原因 年月日売買

所有者 〇〇県〇〇市〇〇〇〇 坂本太郎

 

でも、敷地権付き区分建物の所有権保存登記の部分に、

この「原因 年月日売買」が入っていない(記載がない)ケースがあります。

例えば、土地を敷地権にしてから、区分建物の所有権保存登記をするのではなく、

まず、区分建物について所有権保存登記をして、(敷地権の)土地については、(区分建物とは別に)一つ一つ売買で移転登記(販売業者の不動産業者から一部移転登記)をし、その土地の移転登記をするごとに、敷地権にされているケースがあります。

この場合は区分建物の所有権保存登記に、原因の日付売買が入りません。

 

1、区分建物の所有権保存登記(区分建物の甲区)

2、土地の一部移転登記(土地の甲区)

3、一部移転登記した土地の共有持分全部敷地権(土地の甲区)

4、区分建物の表題部 敷地権の表示の登記

これらの登記が一つの部屋ごと売れるごとに一つ一つ登記されています。

 

このマンションを次回、売買等で登記する際に法務局へ提出する登記識別情報もしくは権利証書(所有権の登記識別情報もしくは登記済証)は、上記1と2の登記のものになります(通常、いっしょに綴られていたりすると思いますが、建物だけではなく、2の土地のものも必要)。

 
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

 

(昔の過去ブログ)

当初から敷地権付区分建物になっているマンションで、所有権保存登記の原因欄に原因の記載がなく、2項保存ではなく1項1号保存されているものなどがある。これは、土地については別途登記されているため、担保の設定の際に必要な権利証書は、建物の保存登記のものだけでなく(これには土地は含まれていない)、土地の権利証書が必要となる(注意!)。建物の保存登記の原因欄に原因の記載があるかどうかで分かる。新築当初から敷地権付マンションで権利証書について安易に考えていると大変なことになる。合筆でマンション敷地としているケースで、土地の権利証書が何十通(合筆前のものすべて)と必要になったケースがある。元もとの地権者が区分建物の所有者になっている場合などです(地権者がマンションを建築して分譲するような場合で、この、もともとの地権者がマンションの一室を所有するような場合)。