司法書士とくの日記(ブログ)

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会社法人等番号のみで大丈夫な範囲2

会社法人等番号のみで大丈夫な範囲 - 司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務の備忘録(司法書士にとってもマイナー記事・・・)

1、抵当権者 三信信用保証株式会社(中央三井信用保証株式会社、現在、三井住友トラスト保証株式会社)について(現在の三井住友信託銀行の保証会社)

 

三信信用保証株式会社

本店 東京都中央区日本橋小舟町4番1号

会社法人等番号 0100-01-044467

→商号 中央三井信用保証株式会社

→平成11年9月20日、本店移転 東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号

→平成17年12月12日、本店移転 東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号(他管轄移転 東京法務局から東京法務局渋谷出張所へ)

 

他管轄(渋谷出張所)へ本店移転したため、

会社法人等番号 0132-01-011755に変更

平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店移転登記等をする場合には会社法人等番号が変更されていました。

商号 中央三井信用保証株式会社→平成24年4月1日、三井住友トラスト保証株式会社に

東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号→平成24年6月18日、本店移転 東京都港区芝三丁目33番1号(他管轄移転 東京法務局港出張所へ)

 

他管轄へ移転したけれども、(平成24年5月20日より後なので)会社番号は変わらず

現在は、

三井住友トラスト保証株式会社

本店 東京都港区芝三丁目33番1号

会社法人等番号 0132-01-011755 

 

抵当権者 三信信用保証株式会社(現在、三井住友トラスト保証株式会社)の抵当権抹消登記で、変更証明書として、会社法人等番号 0132-01-011755の提供でいけるのは、平成17年12月12日、本店移転 東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号(他管轄移転)以降のところ(管轄 渋谷出張所、港出張所での登記事項)になり、その前の会社法人等番号 0100-01-044467(本店 東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号、商号 中央三井信用保証株式会社 管轄 東京法務局)のところは、別途、閉鎖事項証明書の添付が必要となります。 

(変更証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で変更事項を確認できるものに限られる)

なお、この閉鎖事項証明書は、閉鎖事項全部証明書でもかまいませんが、閉鎖事項一部証明書であれば量が多くならずに済みます。閉鎖事項一部証明書は、商号区(商号、本店、公告方法、会社成立の年月日)と会社状態区(これらは当然含まれる)に加えて、登記記録区(登記記録を起こした事由と年月日、他管轄へ本店移転をした登記記録を閉鎖した事由と年月日)も必要になります。

金融機関から出てくるものは、商号区と登記記録区に加え、吸収合併の会社履歴区が含まれていたりします。

 

2、抵当権者 株式会社兵庫クレジットサービス(現在、みどりカードサービス株式会社)について(旧 兵庫相互銀行などの保証会社だったので、現在の窓口は多くがみなと銀行

 

神戸市生田区三宮町一丁目65番地の1

株式会社兵庫クレジットサービス

 

昭和55年12月1日 住居表示実施

本店 神戸市中央区三宮町一丁目1番1号

 

昭和59年4月16日 本店移転

本店 神戸市中央区江戸町94番地の2

 

平成8年1月29日 商号変更

商号 みどりカードサービス株式会社

 

ここまでは、コンピューター化前なので、本店の遷移を証明するためには紙の閉鎖謄本・抄本が必要(ここまでで、昭和59年3月1日閉鎖・移記、昭和62年11月24日閉鎖・移記、平成10年5月14日閉鎖・コンピューター化の移記*と3回移記されているので、3通の紙ベースの閉鎖謄本・抄本が必要になります)

*コンピューター化の移記(平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により移記平成10年5月14日閉鎖)

 

会社法人等番号 1400-01-011148

商号 みどりカードサービス株式会社(前の商号 株式会社兵庫クレジットサービス)

本店 神戸市中央区江戸町94番地の2

平成14年5月21日神戸地方裁判所の再生手続終結

(会社分割あり)

平成22年11月15日 本店移転(他管轄)

本店 東京都港区六本木六丁目7番6号六本木アネックスビルへ

他管轄(東京法務局港出張所)へ本店移転したため、

会社法人等番号 0104-01-090914に変更

平成24年12月1日、本店移転 東京都港区南青山一丁目10番2号MA南青山ビル南青山司法書士事務所内

抵当権者 株式会社兵庫クレジットサービス(現在、みどりカードサービス株式会社)の抵当権抹消登記で、変更証明書として、会社法人等番号 0104-01-090914の提供でいけるのは、平成22年11月15日、本店移転 東京都港区へ(他管轄移転)以降のところ(管轄 港出張所での登記事項)になり、その前の会社法人等番号 1400-01-011148(本店 神戸市中央区、商号 みどりカードサービス株式会社 管轄 神戸地方法務局)のところや、コンピューター化前のところ(本店 神戸市生田区三宮町一丁目65番地の1、神戸市中央区三宮町一丁目1番1号)は、別途、閉鎖事項証明書や閉鎖謄本・抄本の添付が必要となります。

なお、南青山司法書士事務所では、みどりカードサービス株式会社の実印を預かっているということです(みなと銀行を通じなくても、直接、問い合わせても抵当権抹消など対応してもらえることがあります)。