司法書士とくの日記(ブログ)

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払込みがあったことを証する書面6

株式会社の発起設立の登記申請書に添付すべき「払込みがあったことを証する書面」の払込時期についての「通知」(法務省民商第286号)がありました。

この払込時期(通帳などに記載されている振込や入金の日付)ついては、(出資の払込み額について定めた)定款作成日(作成日です)もしくは発起人同意書の作成日(同意があった日)以降の日であれば大丈夫だが、その前はダメとなっていました(まだ、具体的な払込み額が決まっていない時に振込まれた場合、その振込まれた金銭はなんなのか判らないから・・・というより決まっていないのに振込等はありえない)。

これが緩和されました。

その前の時期の払込でも、

1、発起人又は設立時取締役(発起人から受領権限の委任がある場合に限る)の口座に払い込まれている(通常、これになります)

2、時期が近接している(4週間前など?)

場合は、OKとなるようです。

例えば、

(出資金など設立時発行株式に関する事項が定められている)定款作成日が、令和4年6月1日で、出資金の払込日(預金口座への振込、入金日)が令和4年5月20日でも(設立に際して出資されたものと認められるものであれば)OK

発起人で出資額はすでに決まっていて早々に振込をしたが、(別途、発起人の同意書は作成しておらず)定款作成日が後日となってしまったような場合か?

「預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払い込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人から受領権限の委任がある場合に限る)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」

ただ、緩和する意味・理由・必要性がいまいちわからない?・・・

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