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会社登記の登録免許税

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備忘録を兼ねて

会社の登記の登録免許税

登録免許税法の別表24に細かく規定があります。

イロハニホヘト・・・で区分され、いっしょに登記申請する場合は、同一区分内の登記は、別途二重に登録免許税がかかったりはしません。

例えば、商号変更と目的変更の登記をする場合

商号変更と目的変更は、登録免許税法の別表24(一)ツで同一区分なので、いっしょに登記申請する場合は、登録免許税は3万円(別表24(一)ツ)のみになります。商号変更3万円、目的変更3万円の合計6万円と二重にかかることはありません。

 

別区分の場合は、いっしょに登記申請する場合でも別々にかかります。

例えば、

本店移転 3万円(本店移転・支店移転 1箇所につき3万円(別表24(一)ヲ)

商号や目的の変更 3万円(別表24(一)ツ)

取締役、代表取締役監査役の変更 1万円(資本金が1億円以下)(別表24(一)カ)

をいっしょに登記申請する場合は、

区分がヲツカと別区分なので、合計7万円になります。

*本店移転が他管轄への移転の場合は、移転先の法務局へもプラス3万円かかります。

 

間違いやすいものとして、

「支配人の選任」と「支配人の代理権消滅」は、ヨで同一区分にありますが、いっしょに登記申請する場合でも、なぜか別々にかかり合計6万円になります。「又は」となっているからでしょうか?

支配人の選任 3万円(別表24(一)ヨ)

支配人の代理権消滅 3万円(別表24(一)ヨ)

いっしょに登記申請する場合(支配人の辞任と後任支配人の選任の登記をする場合)でも、別個の区分とされ、合計6万円

それから、設立登記(別表24(一)イロハ)について、設立登記の際、いっしょに支店を設置する場合には、支店設置の登録免許税 1か所につき6万円(別表24(一)ル)が別途かかることはありませんが(会社法911条3項3株式会社登記事項、本店及び支店の所在場所)、支配人選任(会社法918条)については、別区分として別途3万円(別表24(一)ヨ)がかかります。

合同会社の設立登記の際の登録免許税は最低6万円になります(別表24(一)ハ)。設立の際に、いっしょに支店登記をすれば別途、登録免許税はかかりませんが、後で支店設置の登記をした場合は、設立と同じぐらいの6万円がかかってきます)

 

その他

取締役会設置の廃止、監査役設置の廃止の登記手続をする場合

一般的に登録免許税は、 

取締役会設置廃止 3万円(別表24(一)ワ)

監査役設置廃止 3万円(別表24(一)ツ)

いっしょにする監査役退任、取締役が辞任する場合などの役員変更 1万円(資本金が1億円以下、別表24(一)カ)

いっしょにする株式譲渡制限承認機関変更(取締役会が承認機関になっている場合)3万円(別表24(一)ツ)

ツは同一区分で、合計7万円になります。

監査役設置廃止(監査役設置会社である旨の定めの廃止)は、ツになります。

 

監査役の会計限定の登記 カ(その廃止も同一区分 カ)1万円(資本金が1億円以下)

監査役の会計限定の登記は、1万円(資本金が1億円以下)(別表24(一)カ)で、

取締役、代表取締役監査役の変更 1万円(資本金が1億円以下)(別表24(一)カ)と同じなので、

役員変更登記といっしょにする場合は、1万円でできます。

監査役の会計限定の登記(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある登記)1万円(資本金が1億円以下)(別表24(一)カ)、その廃止の登記も同様 カ

監査役設置廃止(監査役設置会社である旨の定めの廃止)の登記(ツ)をしたとき、もし、監査役の会計限定の登記がある場合は、その廃止の登記(カ)も必要になります(職権で抹消はしてくれません)。これは別区分ですが、監査役設置廃止をした場合は、通常(というか必ず)、監査役の退任登記(カ)もしますので、(別途かかる感じではなく)カで同一区分で1万円、合計4万円になります。

 

このように次のものは、それぞれ役員に関するもので似ていますが、ワツカと別区分です。

取締役会の設置や廃止は、3万円(別表24(一)ワ)

監査役の設置や廃止は、3万円(別表24(一)ツ)登記事項の変更・消滅・廃止のツ

監査役の会計限定の定めの登記やその廃止は、1万円(資本金が1億円以下)(別表24(一)カ)通常の役員変更のカと同じ区分

こんなのは、細かすぎて、すぐ忘れてしまいます・・・

 

支店

支店設置 1箇所につき6万円(別表24(一)ル)

支店移転 1箇所につき3万円(別表24(一)ヲ)

支店廃止 3万円(別表24(一)ツ)

 

支店所在地の法務局でする登記

基本 1件につき9,000円 

登記の更正、抹消 1件につき6,000円

 

本店移転(同一管轄内)、役員変更、支店廃止(別管轄)の登記(本支店一括申請)
登録免許税
30,000円(本店移転 ヲ)
10,000円(役員変更 カ)
30,000円(支店廃止 ツ)
9,000円(支店での登記)
登記手数料 300円

合計 79,300円

 

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