だいぶ前から気になっていた下肢静脈瘤
近くの病院に行くと、(これ以上悪化させないための対処療法ですが)弾性ストッキングを勧められたので、昼間はそれをしています。
走るときも弾性ストッキングをしたまま
なんとなく良い感じです。これでマラソンのとき左脚がもってくれれば良いのだけれど・・・
さて(話しは変わって)
破産申立(書類作成)と並行して、
何年かぶりに(大手のカード会社に)過払金返還請求をしました。
「過去に取引していたところはありますか?」
薄い記憶の中、なんとか業者名を思い出してもらい取引履歴を請求
完済となっている分ですが、利息制限法を超えているところの取引期間が短いので過払金額はわずかです・・・が、本当に久しぶりです。
対応
一度完済をして取引がない期間がある場合は、必ず「分断」とその前の過払分の消滅時効(10年を経過している場合)を主張してくる(基本契約か個別契約か、一連計算か分断か)
過払金に利息5%を付けて(その後の借入金に充当含む)の交渉は、裁判前の任意の段階ではむずかしい
最後の取引(返済で完済)から10年経過している場合は必ず消滅時効を主張してくる
この辺は変わっていません。
訴訟(裁判)をしてからの和解は、返還が大分先になる場合は(裁判外で和解が成立し返還があり次第取下げするので追って期日を指定する、ではなく)、
簡裁では、(相手から上申してもらい当方は出席して了承の上)「和解に代わる決定」を出してもらう
この辺も変わっていない。
地裁では、調停に代わる決定(17条決定)か
(過去ブログ)