司法書士は、最近、できる業務は広がっているが、
広がれば広がるほど、司法書士って一体何?
何者??
というアイデンティティのなさが際立つ。
司法書士の仕事のメインは登記です。
登記にも不動産登記と商業登記があります。
その関連で、相続、会社法務などにも携わります。
法人登記もします。
裁判業務もします。
でも代理権ということで言えば制限があります(140万円までなど)。
裁判所への提出書類(訴状など)を作成します。
債務整理(破産、再生、任意整理、過払金返還請求)。
成年後見。
相続財産管理人。
不在者財産管理人。
遺言執行者。
・・・
司法書士って何者?
弁護士は、その業務範囲は広く一般の法律事務ほぼすべて行うことが
できると思いますが、
弁護士法で、
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」
という使命規定があります。
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする者です。
という高い次元でのアイデンティティがあります。
でも司法書士法にはこのような使命規定はありません。
(ただ、司法書士会が制定している倫理規定には、
「司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある」
とあります)
このような使命規定があれば・・・
司法書士にも弁護士のような使命規定があって、
この高次のアイデンティティを意識できた場合、
債務整理で、事件の選り好み
(闇金案件、手間暇のかかる破産や再生案件を避け、
過払い案件を優先する。過払いだけ処理する)、
依頼者の生活再建を考えない
もうけ優先
などということは生じないのだろう。
自戒。