司法書士とくの日記(ブログ)

司法書士業務、マラソン、その他

司法書士の使命

司法書士は、最近、できる業務は広がっているが、
広がれば広がるほど、司法書士って一体何?
何者??
というアイデンティティのなさが際立つ。


司法書士の仕事のメインは登記です。
登記にも不動産登記と商業登記があります。
その関連で、相続、会社法務などにも携わります。
法人登記もします。
裁判業務もします。
でも代理権ということで言えば制限があります(140万円までなど)。
裁判所への提出書類(訴状など)を作成します。
債務整理(破産、再生、任意整理、過払金返還請求)。
成年後見
相続財産管理人。
不在者財産管理人。
遺言執行者。
・・・
司法書士って何者?


弁護士は、その業務範囲は広く一般の法律事務ほぼすべて行うことが
できると思いますが、
弁護士法で、
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」
という使命規定があります。
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする者です。
という高い次元でのアイデンティティがあります。


でも司法書士法にはこのような使命規定はありません。
(ただ、司法書士会が制定している倫理規定には、
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある」
とあります)


このような使命規定があれば・・・


司法書士にも弁護士のような使命規定があって、
この高次のアイデンティティを意識できた場合、
債務整理で、事件の選り好み
闇金案件、手間暇のかかる破産や再生案件を避け、
過払い案件を優先する。過払いだけ処理する)、
依頼者の生活再建を考えない
もうけ優先
などということは生じないのだろう。


自戒。