司法書士とくの日記(ブログ)

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過払い金返還請求権の消滅時効

消費者金融会社に過払い金返還請求した際、
消滅時効」を主張される場合がある。
なかには、雑誌分ぐらいの分厚さの答弁書
「正々堂々と」主張してくる場合がある。


時効制度というのは、「存在している債権」が
なぜか期間の経過という事実で「消滅してしまう」
不道徳な制度である。
過払い金返還請求権という「存在している債権」が
なくなってしまう(請求できなくなる)のである。
消費者金融側にとってみれば、存在している債務を、
法律の力でなくしてもらうのであるから、
もうすこし「申し訳なさそうに」主張すべきである。


消滅時効は、
「権利の上に眠るものは保護しない」という制度趣旨もあるが、
過払い金返還請求については、本人は請求したくてもできなかった
(その権利の存在を知らず、行使できない客観的事情がある)
のであるから、当てはまらない。
また、証拠の消滅による不明瞭さ(立証の困難性)や、
もともと(弁済等により)存在していない債権を主張されること
を防ぐというような制度趣旨もあるようだが、これも当てはまらない。


いろいろ論点があり、
争いとなるところはしっかり反論していく必要がある。
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20080709