当方が成年後見人に就任している方が転院されましたが、新しい転院先で置いておいてもらえない(大量の)服等の荷物があり、(事務所で保管せざるを得ず)現在それのため事務所がとても狭くなっています・・・
さて、新型コロナウイルスのワクチン接種
当方が成年後見人になっている方(高齢者)が入所している
特別養護老人ホームから新型コロナワクチン接種の予診票が送られてきました(接種券(クーポン券)はすでに届いているようです。接種券の発送時期は、市によって異なります)。
ご本人の同意(接種の意思)の確認が困難な方でしたので、施設の担当者と親族(妹)と相談の上、(メリット・デメリットを考え)接種するということで、保護者としてサインしました。
予防接種法上、後見人は保護者に当たります(保佐人や補助人は保護者ではありません)。
基本、(情報提供の上の)ご本人の同意に基づいて接種することになります(仮に親族等が反対しても本人の同意のみで接種可能です)。
ご本人の同意は確認できるが、ご本人自身で署名がむずかしい場合は、代筆(ご本人の名前を代わりに書く)が可能です。この代筆は、本人の同意を確認した親族、施設職員、医療機関職員、成年後見人、保佐人、補助人などで可能です(代筆者の氏名と続柄を併せて記載)。
被後見人で、ご本人(被後見人)の同意の確認がむずかしい方については、成年後見人は、親族、ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断することになります。現在、治療や投薬がある場合、その診てもらっている医師に接種を受けても問題ないかどうか確認したりします。この場合、(代筆ではなく)成年後見人自身の名で署名が可能です。
保佐、補助の場合は、本人の同意に基づいて、本人の署名か代筆になります(本人の同意がない場合は接種できません)。
どの程度の同意があればよいのか(意思確認がむずかしい場合、推定的同意も含むのか)、微妙なケースも出てくるように思われます。
また、同意を得るための情報提供、説明の仕方はどのようにするのか?
新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材|厚生労働省
(感染拡大防止、感染予防という目的があり、国は接種を進めていこうとしていますので、特に問題がない場合は接種する方向・傾向になるようには思われますが・・・)
(過去ブログ)