司法書士とくの日記(ブログ)

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土地の境界について、図面(メモ)

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土地の境界について 

土地の境界というものは、非常にわかりにくいものである。それは、まず、土地というものは、つながっており「ここからここまでが私の土地だ」といえる明確な根拠・目印がない場合があるという点。さらに、制度的に土地の境界と言った場合、2つの意味があり、「所有権の範囲を示すものとしての境界」「地番の境を示すものとしての境界」があるという点である。

司法書士試験の受験時代に、試験勉強の中で、「境界確定訴訟」というものが出てきて、さっぱり理解できなかったのを思い出す。「これは特殊な訴訟で、土地の境界争いがあり、裁判で境界を確定するのだが、当事者で合意(和解)をして勝手に境界を決めることはできない。絶対的な公的な境界があり、それを裁判所が公的機関として確認するのである」というふうな説明で、「絶対的な境界?」「争いを解決できればいいのだから、当事者が納得すれば、そこが境界でいいじゃないか」という印象で、この「絶対的な公的な境界」というものがどういうことなのかさっぱりわからなかった。「ここからここまでが私の土地だ」という所有の範囲としての境界しかイメージできなかったためである。

実は、境界には、「地番の境としての境界」の意味があり、登記上、特定されているのは、この境界のことである。

明治時代、地租改正の際、全国の土地について、所有・境界・地積を明らかにし、地番をつけた。この作業は、国民の側で申請するという形をとったため、不正確さが生じることになるが、所有と一致するように土地を区分し、そして地番で特定した。ここで、地番で特定された土地の境界というものができ、これが、公的な絶対的な境界とされたのである。しかし、これが実はあいまいで、その時に境界標の設置を義務づけたわけでもなく、境界標があっても、その後なくなってわからなくなったり、きっちとした正確な図面が作られたわけでもない。現在、これを示す図面として公図(旧土地台帳付属地図)というものが残っているが、距離や面積の点で、あまり信用性がないといわれている。

そして、これは所有に基づいて、区分したので、「所有の範囲としての境界」と「地番の境としての境界」は一致していたはずである。しかし長い年月が経ち、それがかならずしも一致しない状況が生じる。

例えば、隣接する40番の土地と41番の土地があり、それぞれ甲さんと乙さんが所有していたとする。境界があいまいなため、甲さんの相続人である丙さんが、知らずに乙さんの土地(41番)に割り込んで家屋を建ててしまった、その状態で10年以上が経過したので、取得時効の成立により41番の土地の一部が丙さん側の所有となってしまった。こうなると「所有の範囲としての境界」と「地番の境としての境界」は一致しなくなる。一致させるためには、41番の土地の丙さん側所有の部分を分筆・所有権移転登記をし、そして、40番の土地と合筆すれば、一致するということになるが、もともと40番と41番の土地の境界があいまいなため、丙さんとしては実際は割り込んでいても「もともと40番の土地の境界はここだ」ということになってしまい、問題が複雑となる。

 

・「地番の境を示すものとしての境界」

客観的に存在しており、私人が勝手に動かせないもの。絶対的な公的な境界。

明治時代、地租改正の際、全国の土地を検査・測量し、所有者を確定し人為的に区画した。そして、この区画ごとに「地番」という番号をつけ特定した。これが、登記簿上の地番である。この検査・測量は、国民の手に委ねたため、測量技術の稚拙さや、課税を少しでものがれるため過少申請されるケースもあり、正確さにかなり欠けることとなる。図面の作成もずさんで、広く測量し、そしてその中を細かく測量し、作成するという方法をとらず、一筆ずつの図面作成であるため、つないでいくとどうしても合わなくなり、無理にくっつけてしまうということもあったそうである。この図面は、現在、公図(旧土地台帳付属地図)ということで受け継がれているが、距離・面積の点であまり信用できないものである(形状はかなり正確ということだが)。

境界争いの多くは、「地番の境を示すものとしての境界」がどこなのか(それは多くの場合、「所有権の範囲を示すものとしての境界」と一致する)ということで争われる。それは客観的に存在するものであり、公図や登記簿、使用形態、地形、人の記憶などが判断資料となる。「境界確定訴訟」というのはこの境界を確認するためのものである。 

*平成18年にできた筆界特定制度で決められる筆界も、これになります。

法務省:筆界特定制度

 

・「所有権の範囲を示すものとしての境界」

当事者が納得すれば、自由に決めることができる。境界争いがあっても、当事者で納得し合意をすれば、一応争いは解決するが、それで合意された境界は、あくまでも所有権の範囲を示すものとしての境界であり、「地番の境を示すものとしての境界」と異なっている場合は、原則、登記簿上の手当として、分筆・移転・合筆などの登記を要する。

時効取得などを主張する場合は、「所有権の範囲を示すものとしての境界」の争いということになる。

 

法務局備え付け図面(メモ)

地図に準ずる図面(いわゆる公図。旧土地台帳付属地図)

土地に対する税金の課税台帳であった土地台帳の付属地図として、登記所に備えられているもの。

旧土地台帳附属地図がもとになっている(もしくはそれ自体)。旧土地台帳附属地図のほとんどを占めるのが「地押調査図」(字切図、字限図とも称する)と言われるもので、地租改正のため、(明治時代)明治20年から明治22年頃までの間に行われた調査に基づいて作成された図面である(公的な図面として貴重なものであるが、精度は高くなく、一般には、形状など地形的なものは比較的正確だが、距離や角度、面積については正確とはいえないと言われている)。

地押調査図(旧土地台帳附属地図)は、以前は税務署に保管されていたが、昭和25年、土地台帳とともに登記所に移管された。昭和35年不動産登記法改正により台帳と登記簿が一元化される。

住居表示の場所(例えば、西宮市馬場町12番4号)の地番(例えば、西宮市馬場町○○○番)を特定する方法の1つに、この公図を取り、その公図と住宅地図とを照らし合せて(形状などから)判断するというものがある。

住居表示の場所の地番を調べる(西宮市) - 司法書士とくの日記(ブログ)

 

法17条地図(備えられていない場合あり)

精度の高い調査、測量の成果に基づいて作成されたもの(信頼性の高い地図)。国土調査法に基づく地積調査による地積図、土地改良事業土地区画整理事業によって作成された所在図などを活用し、法務局で整備が進められている。

 

地積測量図(すべての土地について存在するわけではない)

土地の分筆登記などをする際、作成されるもの。

昭和52年以後の地積測量図は、境界をはっきりさせ(永続性のある石標や金属標などを基準として距離や角度等の位置関係を明らかにする)、測量も厳格に、とされたため、分筆によって作られた地籍測量図は比較的正確だといえる。

おおむね昭和40年以降、分筆登記等(地積更正登記など)がされた土地については作成されている。

(昭和37年から)昭和40年ぐらいが基準で、それより前、分筆登記がなされた土地については、測量図はなく、分筆申告書添付の分筆申告図なるものが存在するにすぎない(これもすべてあるわけではない)。メートル法ではなく、尺貫法で表示されている。この分筆申告図については、無料で閲覧できるが、コピー不可となっている法務局がある(根拠はわからないが、コピーできるところとできないところがある)。「平方メートルに書替」(昭和41年)などとなっている以降、分筆登記がない場合は、一般的に(おおむね)測量図はないと考えてよい。

法務局にて職員に尋ねると、伊丹支局では「(おおむね)昭和37年より前はない」、尼崎支局・西宮支局では「(おおむね)昭和40年より前はない」と回答案内してくれた。

 

建物図面・各階平面図(すべての建物について存在するわけではない)

台帳と登記簿の一元化作業(昭和35年~昭和45年頃)完了以降、作成されている。それより前はなし。

これも、地積測量図と同様、おおむね昭和40年ぐらいが基準。おおむね昭和40年以降、建物表示登記、増築登記などがなされているものについては、建物図面が存在する。

 

その他

地役権図面

工場財団図面

 

司法書士が、金融機関等からの依頼で、法務局からの取得を要求される図面として、公図、地積測量図、建物図面(各階平面図含む)があります。3点セット(もしくはゼンリン住宅地図とあわせて4点セット)などと言ってました。ただし、地積測量図や建物図面は存在しないことも多く、登記簿で「平方メートルに書替」などとなっている建物やそれ以降分筆登記がなされていない土地などはほとんど存在せず、補助者の時は、おおむね昭和40年ぐらいを存否の基準として覚えていました(台帳と登記簿の一元化後は、きちんと備えられるようになったようです)。したがって、不動産によっては、公図しか存在しないものもあり、またその公図すら存在しない土地(公図に記載されていない土地)もあります。公図でマイラー化されているものはコピーしやすいのですが、ぼろぼろの和紙で出てくることもあり、その場合、コピーするのに気をつかいます(すぐやぶけそう)。ぼろぼろの和紙で出てくるものは、字切図そのものだと思います。なにやら赤や青で線が引いてあったり(里道、水路)、色がついている個所もあります(田は黄色、畑は薄茶、宅地は薄赤、など)。図面は、不動産の特定や境界確定、道路・隣地確認等において重要な役割を果たします。法17条地図の整備が待たれるところです。分筆申告書や分筆申告図なるものの存在は、開業後、知りました。